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交通事故をして過失の割合が50:50の場合、相手の車の修理が終わるまでの際の相手側の乗っていたレンタカーなどの代車費用の請求も相手側の保険会社がこちらに請求してくるのでしょうか?
例えばこちらが代車を必要としていなく、相手側だけ代車が必要な場合は相手側が乗った代車代をこちらばかりが支払う必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

そうなりますね。


相手の車の修理代+代車費用+自分の車の修理代+自分の代車費用
の合計を過失割合で計算して払います。
5:5の場合、相手の合計が50万円、自分の合計が20万円なら、お互いに35万円づつになります。
いくらになろうがお互いの保険会社が払うのであなたに影響はありませんよ。
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50%だけ払う

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