A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
遺言と異なる遺産分割をすることは、原則として可能です。
ただし条件が2つあります。
1.遺言者が、遺言と異なる遺産分割を禁じていないこと
2.遺言執行者がいる場合は、遺言執行と矛盾してないこと、又は、遺言執行者の同意があること
(参考判例:さいたま地判平成14年2月7日、東京地判平成13年6月28日、東京高判平成11年2月17日、大阪地方判平成6年11月7日)
なお遺言書は妹に見せた上で、遺産分割を行うのが無難と思われます。
遺言書を隠すことは本来、相続欠格事由(相続人から除外されること。民法891条5号)であるところ、本件のように「妹が何ももらえないのが気の毒」(自分が得をするために隠したのではない)という理由で隠してもこれにあたらないという判例(最判平成9年1月28日)はあります。
また妹に不利な話ではないため、見せなくてもよい、という考え方もあるとは思います。
しかし、後々の紛争防止のためにも開示すべきものは開示した方が安全と私個人は考えます。
念のため、遺言書を弁護士又は司法書士に見せて相談し、できれば遺産分割協議書の作成等の依頼を検討されることをお勧めします。
またこの場合に、質問者から妹への贈与税が発生するかについては、国税庁のホームページに下記のような記載がありますが、贈与税は税率が非常に高いため、これも念のため税務署にご確認されることをお勧めします。
遺言書の内容と異なる遺産の分割と贈与税
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsug …
No.5
- 回答日時:
遺言は、お亡くなりになった方の意思ですが、権利を拒否することは可能です。
もし、そうでなければ借金も無理やり相続させられることになりますでしょ?
遺言で借金を相続させられるなんて、そんなはずはないでしょ?
あなたが権利を主張することは出来る・・・ということですが、その通りにしなくても問題ありません。
No.4
- 回答日時:
>遺言を無視して、そのようなことはできる…
遺言が必ずしも金科玉条なのではなく、
「おまえたちでもめるのならこのようにしなさい」
というだけの意味です。
>私としては公平性を鑑みて、半分ずつ相続したいと思います…
遺産が、負より正のほうが多いのなら、あえて妹が異を唱えるとは考えにくく、そのようにすれば良いでしょう。
逆に負の遺産のほうが大きいのなら、妹は納得しないでしょうから、遺言書に従わざるを得ません。
いずれにしても、処理は一気にやってしまうことが肝要です。
銀行預金にしろ不動産にしろ、遺言書に従っていったんはすべてあなたの名前とし、その後で妹に分けたりすると、税法上の贈与と取られかねず、妹に贈与税が新に発生する恐れがあります。
>法定相続人の第3順位である兄弟姉妹と代襲相続による甥と姪以外には遺留分があります…
余計なことを書くから読んだ人が戸惑うのです。
法定相続人があなたと妹の 2人だけなら第3順位は全く蚊帳の外です。
ご質問の趣旨と関係ないことは書かないでおきましょう。
No.3
- 回答日時:
相続人の構成が分かりにくいのですが、被相続人(父)の子であるあなたと妹がいらっしゃれば、第三順位の甥姪の方には相続権はありません。
分割は遺言書がある場合、被相続人の意思として尊重されるべきですが、それに縛られることはありません。
狭義の上、任意に分割できます。
あなたがいったん相続して、再度分配すると。その再分配された財産について贈与税が課されます。
間違ってもそんなことはすべきではありません。
No.2
- 回答日時:
ご愁傷さまです。
>遺言を無視して、そのようなことはできるのでしょうか?
法定相続人に全員の合意で、
遺産分割を話し合い、
遺産分割協議書を作成すれば、
何も問題ありません。
法定相続人は、あなたと妹さんだけですか?
お母さんは先立たれているのなら、
お2人で話し合って決めればよいだけです。
いかがでしょうか?
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