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日本でも捜査は警察で起訴は検察庁(公訴権独占)これは、明治の初期から、そうなっていると見ました。
質問です。
戦後に、戦前の反省で警察権力の多元化をはかろうという占領政策と、自前の捜査権をもちたかった当時の検察の思惑の一致から検察庁は捜査もできるようになった。と聞きましたが、そうでしょうか?

A 回答 (1件)

戦前、検察官は捜査を主宰するとされ、強い指揮権限が認められていた。




もっとも、法の建前は別として、現実には通常の捜査は警察が主として行い、
検察官は補充的な役割を担っていた。

警察と検察はその所属官庁を異にし、検察官の指揮権を実行あらしめるための
身分上の監督権を与えなかったこともあって、
検察官の指揮命令の徹底を欠き、現実には捜査の二元化を
きたしていたともいわれている。

戦後においては、公訴機関と捜査機関を原則としてそれぞれ分離し、
人権保護が図られた。

その結果、警察は第一次捜査機関としての役割を担うこととなり、
検察官と対等・独立の協力関係を確立したが、
公訴提起・公判維持の観点から検察官には依然、
一定の指揮権限を与えている。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2018/08/18 14:21

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