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友達の話です

友達は16歳でバイクの窃盗と万引きをして保護観察がつきました
現在17歳で夜の仕事をしています
警察にバレて捕まるとなったら
どこで捕まってどのくらい捕まるのでしょうか
今の所は約8ヶ月ほど働いているらしいです
捕まらないためには辞めさせるしかないと思うのですが言っても聞いてくれません

A 回答 (3件)

(労働基準法第61条)


  使用者は、満18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの間において
  使用してはならない。ただし、交替制によって使用する満16歳以上の男性に
  ついては、この限りでない

交代制のバイトであれば、17歳でも働けます。
また、この法律で罰せられるのは雇用者ですから友人は罰せられません

また、警察にこれに関して逮捕する権限はありませんから、逮捕されません

だから、お節介を焼かなくてもいい、ほっとけばいい
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別による仕事をしても問題ないよ。


ついでに売春でもすれば鑑別所ですかね。
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パクられたら鑑別


自己責任だよね
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