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あれっていつも疑問に思うんですよ
ホームレスをつくらないために生活保護ではないのですか?
自分の身分を証明できないから?ん~わからん・・・

A 回答 (12件中1~10件)

認知症がある人もいて、手続きさえ出来ない人もいます。

窓口を知らないとかもあります。

支援団体が発見して、認知度や難病、障害があることが発覚することがあります。

自ら、申告をしないと生活保護は受けれません。

字が書けないとか、字が読めない場合もありますね。

自ら申告さえもできない、生きる力がない人もいます。
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ホームレスや住居が無い人の場合


施設に入ります。
三ヶ月ほどですがその施設で仕事を探したりしながら生活保護受給になります。
その生活が嫌なだけです。ホームレスは。
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1「ホームレスが生活保護を利用できない。

」について、
確かにホームレスは生活保護を利用できない時期もありましたが、リーマンショック後に大量の派遣労働者が解雇又は雇い止め等で代々木公園内その他の公園に労働者が行く場所に困窮した時期に、厚生労働省は、実施期間は現在地を管轄する福祉事務所が責任を負うと再通知することでホームレスであっても生活保護が利用できるようになった事実があります。
生活保護を利用する場合、本人又は同居の親族及び扶養義務者が保護開始申請をする必要があります。
法第7条申請保護の原則で、福祉事務所はシンセ院を受理することで、保護の要否判断して、種類、程度を決定して、保護の可否の理由を書面に記載して申請者に通知書を送付することになっています。
2「ホームレス等作らないための生活保護」について
生活保護制度は、社会保障制度の一つであり、憲法で25条に定めている。最低生活を送るために生活保護法で要件と条件を満たすものは最低生活を保障する制度です。
要件(原理)について
①法第1条法の趣旨
②法第2条無差別平等
③法第3条最低生活
④法第4条保護の補足性
④の保護の補足性が重要な要件になります。
1項「保護は、その利用し得る資産、、能力その他あらゆるすべてを、最低限度の生活の維持のために活用する
 ことを要件として行う。」
2項「民法で定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律の保護に優先して行われる
 ものとする。」
3項「前2項の規定は、急迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。」
1項の規定は、土地家屋の資産があっても売却するよりも自立に役立つと判断すれば、売却することなく保護はできます。又は、世帯の年金等の収入又は勤労収入があっても、最低限度の生活の維持ができない場合、収入にで不足するものを保護費で補うことで最低生活を保障する制度です。
条件について
①法第7条申請保護の原則
②法第8条基準及び程度の原則
③法第9条必要即応の原則
④法第10条世帯単位の原則
保護を必要とする要保護者(保護を必要とする者)は、住居地を管轄する保護実施機関(福祉事務所)に保護開始申請をすることで保護の可否の決定をもって保護が実施される。
保護は、戸籍、住民票に関係なく住んでる住居地又は所在地(公園地の住所地)の住所地で申請ができます。
保護する場合、居宅保護と施設保護の方法で保護をします。
居宅保護が難し場合は施設反故に変更をします。長期入院等も施設保護基準に変更をします。
保護を受給する場合は、要件と条件を満たすことが必要になります。保護を実施する場合において、その他の条件等もありますが、上記の述べた通り、申請意思がある場合は要件と条件を満たすことです。
福祉事務所で保護の相談と保護申請の違いを理解することです。
 保護申請意思を表明した者に申請を拒むことは違法となりなす。しかし、保護の相談であり、保護の申請意思の表明がない場合は相談で済ませることが大半です。福祉事務所は要保護者から申請を受理して保護の可否を判断するため申請がないといつまでも相談で終わります。
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自分で役所に何度も通い


通いつめると
聞いた事があります❗️

自分から申請しなければ
国は何一つ やってくれません
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住所がなければ生活保護が受けられないというの


は法律を厳密に解釈すれば

間違った解釈であり、役所が恣意的に運用しているだけです。

条文が正しく運用されていれば生活保護は受給できなければなりません。


生活保護法19条では、
「居住地がないか又は明らかでない要保護者であって、
その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの」に対して
「保護を決定し、かつ実施しなければならない」と定められていますが、
30条では「生活扶助は、被保護者の居宅において行うものとする」とされています。

法的には住所がなくても生活保護は受給できます。福祉事務所は住所がないことを理由に
生活保護を拒否することは許されません。根拠は生活保護法19条の現在地保護です。


検索してホームレスなどの生活保護問題に取り組んでいるもやいという団体でも
下記のような要望書を提出していました。

生活保護制度についての課題や運用の改善を求める要望書
「生活保護制度の改善および適正な実施に関する要望」を厚労省へ提出しました
http://www.npomoyai.or.jp/20180607/4569
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ホームレスって世捨て人です。

冬場の厳しい時は施設に強制的に収容され、保護されますが、気候が温暖になれば、施設より行方不明になります。
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働く意思がないから。



生活保護の受給条件を参照ください。
働けるなら働かなければなりません。
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戸籍が無いからですよ。

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ほんまや、、、。


良く考えたら本当に生活ヤバイのはホームレスですよね。
生活保護受けれないなんてね。
住所と電話ナイと無理なんですかね?何かちがう、、、(TдT)
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人と係わるのが、嫌いな人もいます。


何かから逃げている人もいる。
その日暮らしが、楽で良いと言う人もいます。
人はいろいろ。
(^-^)
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