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育毛剤の消費期限、不記載について
先日6か月使っている育毛剤の消費期限が記載されていないのがわかったのですがこれって法的には問題ないのでしょうか?
詳しい方教えてくださいよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第五十条第十四号等の規定に基づき使用の期限を記載しなければならない医薬品等


https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=81073000 …

製造又は輸入後適切な保存条件のもとで三年を超えて性状及び品質が安定な医薬品、医薬部外品及び化粧品並びに法第五十条第五号又は第六号の規定により有効期間又は有効期限が記載されている医薬品を除く。

ということで問題ありません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
問題ないと言うことですね

お礼日時:2018/09/23 05:43

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