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- 回答日時:
事業所が賃貸か自家所有化にもよりますが、自家所有である場合、可動性の有無が判断材料になったかと思います。
容易に動かせない建物と一体となすものであれば、建物です。(受電設備などは別です。・・都税局のHPに建物付属一覧は載っていたかと思います。)固定資産の耐用年数表はあくまで税務上のものですので、耐用年数を変更することはOKです。
ただ、耐用年数表より短くすると、税務申告の際に償却限度額をオーバーするため、有税償却となります。
(ただ繰越欠損金等がある年度であるならば相殺され税務上不利になるようなことはないと思いますが・・・)
長くする分に関しては、損金化が遅れるということですが、耐用年数表での年数は実際の物の寿命より長く設定されており、長く設定するという事例はあまり聞いたことがありません。(B/S上の適正さを欠くのではないでしょうか・・。)
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