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パートの扶養範囲について(出産手当金など)
先ほど妊娠が発覚しました。今、私が働いてる会社で社会保険加入して働いています。どのくらい働いている期間があれば、出産手当金はもらえるのでしょうか?出産後、旦那の扶養に入ることはできますか?扶養にはいるには年収どの程度に抑えればいいでしょうか?!ちなみに今働いているところは従業員が501人以下です。

A 回答 (5件)

質問内容の出産手当について、


1出産手当は、出産日に加入している健康保険から支給されます。
2健康保険で出産とは妊娠4カ月(85日)以上を経過した後の出産、死産等を言います。
3流産、死産等になったき妊娠12週を経過している場合は、通常の出産と同じ扱いで支給されます。
4帝王切開手術等で高額な保険診療が必要と分かったときは、加入している健康保険に「限度額適応認定証」
 の交付申請をしてください。「限度額適応認定証」を医療機関に提示することで窓口負担が所得区分に応じて自
 己負担限度額までとなります。
5その他、出産前に退職した場合とか条件付の給付が受けられます。

 扶養に入る場合は二通りの条件があります。
1所得税控除の条件
 年末12月31日現在の年収が150万円又は201万円以下であれば、控除はあります。が、納付者(ご主人)の
 年収が三段階の区部で扶養者の所得控除額が変わります。
2健康保険加入条件
 年収130万円以下、月額108,333円以内が要件としてあります。
また、扶養加入する場合の要件として、加入日以降のの年収が130万円以下、月額108,333円以下でないと扶養者として認められない。

 男女雇用機会均等法第9条3項で「妊娠、出産、育児休業等」を理由とする不利益取扱いを禁止しています。
男女雇用機会均等法第9条3項(抄)
事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、その他の妊娠又は出産に関する事由であって厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益取扱いをしてはならない。

今後会社に妊娠したことを届けることです。今後は、つわり、妊娠悪阻等で労働でできない場合は産休をとることもできます。
 あなたが、ご主人の扶養に入るということは退職等も含めての質問かと思いましたので、退職するよりも在籍して産前産後の休暇、育児休業等を取得する方があなたにとってはメリットがあることと思います。
最大2年間の育児休業が取得できます。(有給休暇を使わない。)また、ご主人と交互で育児休業を取得することも可能です。この間の育児休業の育児手当は支給されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2018/10/22 14:34

パートさんなら一年以上で何時間以上とか規約にかいてあるはずです。

出産祝いや、入学祝いがでるところもあります。うちは一年以上で、本人の申請➕医療機関もしくは出産証明書、入学通知表をもってきてもらいます。高校、大学になるとうかっても行かない人がいるので。勤務先に確認をとってみてください。
だいたい8か月くらいからみなさんやすまれますよね。頑張る方は1ヶ月前とかまで働かれます。産後はだいたいは3か月くらいでもどります。保育園などに預けられないと現実問題復帰がむずかしいからです。保育園側は首が座ってからとか、新生児は受け入れ枠が少ないとか理由がありますから。でも、規則てきには前42日、後56日までは産休扱いになるはずです。
無理なさらず頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2018/10/22 14:34

出産手当金は、


①産前42日
②産後56日
の産休期間に約2/3の手当が
給付される制度です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat315/sb3090/r …

この期間、健康保険に加入したままなら
加入期間の条件は問われません。
★社会保険料を払う必要があります。

社会保険を脱退する場合は、
・社会保険の加入期間が1年以上
・①産前42日内であること等
の条件を満たす必要があります。

また、社会保険の扶養となる場合、
出産手当金は、収入条件の対象に
なります。

扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。
収入見込が年間130万未満
★月108,334円未満
★日額3,612円未満
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
である必要があります。

ですので、
②56日以内は保険料を払って
社会保険に加入したままの方が
無難かと思います。

>扶養にはいるには年収どの程度に
>抑えればいいでしょうか?!

扶養の条件は、前述のとおりです。
出産手当金を給付された後、
給与額は、通勤費込の月収で、
★月108,334円未満が目安となります。
月108,334円を3ヶ月連続でオーバー
となると脱退となります。

※健保により微妙に条件が違います。
ご主人の健康保険組合の扶養家族の
条件をサイト等でよくご確認下さい。

参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …


上記は扶養の条件ですが、
奥さんのお勤めの会社側では、
社会保険の加入条件があります。
この条件は主に勤務時間となります。
★正社員の所定勤務時間の3/4未満が
★社会保険を脱退の条件と想定されます。
(従業員500人以下とのことなので)

ここは出産後の育児の状況等で、
勤務時間を会社に相談されると
よろしいかと思います。

因みに、
社会保険に加入されているので、
★育児休業給付金の受給の可能性も
ありますので、こちらもご確認下さい。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

但し、受給すると、前述の社会保険の
扶養の収入条件があります。

ご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2018/10/22 14:34

妊娠4ヵ月(85日)以上の出産であること。



資格喪失日の前日(退職日)までに継続して1年以上被保険者期間(任意継続被保険者期間は除く)があること。

資格喪失後(退職日の翌日)から6ヵ月以内の出産であること。

とありますので、あなたが1年以上社会保険に入っていなければなりません。
なおかつ、仕事やめてから半年以内に出産なので、妊娠5ヶ月近くまでは働いてないとだめですね。

ただ、条件に当てはまらなくても、旦那さんサイドから貰えます。
現在は社会保険の場合は42万です。

その一時金を産婦人科に直接支払われる制度があります。
しかし産婦人科によって、その制度を導入している、していないがあります。
導入している産婦人科なら、出産の時に出産費用の差額分だけの支払いですむし、楽チンなので、産婦人科に聞いてみると良いですよ(^-^)

あと、出産で退職しても、失業保険をもらう方法もあります。
後から知ったら条件に当てはまらず手遅れになるので、事前にチェックしてみてくださいね(*^^*)

扶養に入るのは103万から150万に増えたみたいですが、いろいろあるので、これも別途調べてみるとよいですよ。

妊娠おめでとうございます\(^o^)/
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2018/10/22 14:34

あなたが休みたい日から保証してもらえます手当は社会保証ならば一律35万です!更に旦那の年収は関係ありませんよ!

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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2018/10/22 14:35

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