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社保控除のタイングについて。
5/1入社の場合、本来なら5/1付で社保の取得届を提出するのですが、上司などにいろいろ聞き、今思えば、なんなく?いわれるままに6/1で記入をし届けを送付しました。
15日締めの21日払いの為、5/1取得では21日に日割りができない為 といったことが理由だったと思います。
更に、年金事務所から決定通知が届いてから控除はするものだと思ってたので、
実際控除したのは8月給与分からです。
また、うちの会社は、算定基礎による新料金に反映が9月給与分からのようなのです。

つまり、6/1取得日でしたら、決定通知が届く前でもきちんと6月給与分から表をもとに、引かなくてはならなかったということになりますよね?6.7月分が社保引き落とされていません。

9/12入社の別の人も10/1取得日にして送付、今決定通知書と保えあ険証待ちですが、
表をもとに10月給与分から引く予定です。

すみません、おしえていただければ幸いです。宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

前回の質問に回答したものです。



> 5/1入社の場合、本来なら5/1付で社保の取得届を提出するのですが、
> 上司などにいろいろ聞き、今思えば、なんなく?いわれるままに
> 6/1で記入をし届けを送付しました。
年金事務所と健保へ事情を説明し、5月1日に遡及適用してもらうのが一番正しい手続きですね。


> 15日締めの21日払いの為、
> 5/1取得では21日に日割りができない為 
> といったことが理由だったと思います。
健康保険及び厚生年金の保険料は月単位であり、月末における加入状態で判断。
その為、『日割り』と言う考えを持ってはダメです。

また、これらの保険料は『当月分を翌月支給の賃金から控除』と法律に定められておりますので、「15日締め・21日支払」であるならば、次のようになります。
 5月分の保険料
  → 6月21日支給の給料から控除
 6月分の保険料
  → 7月21日支給の給料から控除


> うちの会社は、算定基礎による新料金に反映が9月給与分からのようなのです。
つまりは当月分を当月支給の給料から控除しているということですね。
そういう会社は確かに存在します。


> つまり、6/1取得日でしたら、決定通知が届く前でもきちんと
> 6月給与分から表をもとに、引かなくてはならなかったということになりますよね?
はい。
御社のやり方の場合には、その通りです。

前回書きましたように、決定通知を待っていたのでは控除が間に合わなくなる場合、資格取得届に記入した「標準報酬月額」を使って、それぞれの保険料額表から徴収すべき保険料を導かなければなりません。


> 6.7月分が社保引き落とされていません。
遡及適用の手続きをとらないというのであれば、確かに2か月分の徴収漏れです。

さて、その2か月分をどのようにして徴収するか?
①健康保険法及び厚生年金保険法に従えば給料から控除できません[罰則規定なし]。その上、労働基準法では『労働協約又は労使書面協定がない限り、法律の定め以外で給料から控除したらダメです。[罰則有り]』となっております。
  →労働者の承諾があったとしても労働基準法の解釈では違法となる。
 だから、労働者当人に事情を説明して、2か月分の保険料を持って来てもらう。
②最悪、ご自身が罪をかぶる覚悟があるのであれば、労働者当人の承諾の下で、2か月分を一回または二回で給料から控除。
  →私は別の事例で「当人及び(当時の)役員承諾の下で給料から控除」を10年以上前に行いましたが、3年前に親会社から出向してきた新社長が当時の事情を知るに至り、私の信用度は地に落ちました。今は、何か社長ご自身の考えと違うことを私が具申すると、ネチネチと針の筵です。


> 9/12入社の別の人も10/1取得日にして送付、今決定通知書と
> 保えあ険証待ちですが、
> 表をもとに10月給与分から引く予定です。
10月取得で押し通すのであれば、それでいいのですが・・・本当は9月12日が資格取得日ですよ。
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前の質問で詳細な回答が付いていたと思いますが、それは理解したのでしょうか?


基本的に社会保険料は給与支給月の前月分を控除します。
ですから
>15日締めの21日払いの為
であれば、5/1に加入した人の社会保険料は6月に支給する給与から控除します。ですから
>5/1取得では21日に日割りができない為
という理由はあり得ませんし、そもそも社会保険料自体日割という概念はありません。

6/1加入にした方の社会保険料を
>実際控除したのは8月給与分からです
というのは8月支給給与ですか?であればそれは7月分の社会保険料ということになるので、その段階でまだ引けてないのは6月分だけということになりますが?

前の質問でも書きましたが、最初の社会保険料は資格取得届に給与額を書くんですし標準報酬月額がいくらになるかは検討がつきますから通知がきてなくてもそれに該当する標準報酬月額で社会保険料を控除するんですよ。

>9/12入社の別の人も10/1取得日にして送付、今決定通知書と保えあ険証待ちですが、
表をもとに10月給与分から引く予定です。

こちらは10/1で資格取得届を出してしまったのなら10月分の社会保険料から控除になりますから11月支給の給与から引けばいいです。
本来は入社日から加入させるべきなんですけどね。会社と相談してきちんと運用できるように変えていってください。(本人にはいつから加入なのかちゃんと説明してるんですよね?)

>また、うちの会社は、算定基礎による新料金に反映が9月給与分からのようなのです。
定時決定による標準報酬月額は「9月分」から適用です。
ですから10月「支給」給与から変えることになります。
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決定通知が届く前に保険料を計算するのが不安で、でも届くのを待っていると給与計算に間に合わないなら、翌月(決定通知が届いてから)2ヶ月分控除すればいいのではないでしょうか?


もちろん本人にはその旨をきちんと説明して下さいね。

>6.7月分が社保引き落とされていません。
会社は保険料を納めているはずですから、会社が本人負担分を立て替えてるということですよね?
本人に説明して、保険料を徴収しましょう。
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社保(というか健康保険全般)に日割りという考え方はないですよ。


月末に加入していたところに全額払うということになりますので、
5/1入社でも5/31入社でも入社日から加入させなくてはいけませんし、
保険料は1月分かかります。

退職に関しては、5/31退職でしたら5月分保険料は発生しますが
5/1~5/30退職でしたら、退職日までは社保には加入していますが、
5月の保険料はかかりません。
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