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4日以上休んだ場合に、給料日額相当額の6割を補償するものなど、傷病手当の基本は了解しました。
自分は、8月末から10月下旬まで約2ヶ月入院し、その後も自宅療養で欠勤しており、現在、傷病手当をいただいております。
 今後の欠勤/出勤をどうすべきか、悩んでおります。
 早く出勤して業務に復帰したいのですが、医師からは自宅療養を指示され、事実、通院してますし、体力的にもきついため、週に3日程度の出勤で、疲れ果ててしまいそうです。
 現在は、自宅より電子メールで、業務指示などをし、どうしても必要な場合は、自宅に、担当者を呼んで打ち合わせをしています。
 今月後半から来月にかけては、社外のお客様などとの折衝などもあり、何日かは出勤せざるを得ない見通しです。
 そこで質問です。
1.一旦、傷病手当をいただいてから、数日間、出勤し、また欠勤(無給)した場合、新たに欠勤を始めた時点から、連続4日以上の欠勤と言うのが、傷病手当支給の条件となるのでしょうか?
2.一旦、傷病手当をいただいてから、月の前半を出勤し、後半を欠勤した場合、給料は前半分のみで、後半分は無給になります。この場合、欠勤した15日分の6割が傷病手当として、支給されるのでしょうか?それとも1か月分トータルで考えて、50%は給料を支給されているので、その分との差額が支給されるのでしょうか?
3.週に3日、各半日出勤し、その他は欠勤を繰り返した場合は、いただけるお給料は、所定の3割程度になると推定されますが、この場合は、1,2項とも関係しますが、傷病手当はいくらぐらいいただけるのでしょうか? あるいは全くいただけないのでしょうか?
ちなみに、全欠勤状態の現在は、傷病手当として月額約20万円をいただいております。
 尚、当然ながら、自宅療養が必要であり、就労不能であるとの、医師の証明があるとの前提です。

A 回答 (1件)

A1.いえいえ。

そんなことはありません。
ちゃんと最初からもらえますよ。
傷病手当金の初回請求時においては、連続する3日間の待期期間を完成後、4日目より傷病手当金が支給されますが、これは初回の請求時のみとなります。
2回目以降は、出勤した日については支給されず、欠勤した日については支給されるようになります。

A2.傷病手当金の算出の元となるのは、「標準報酬月額」という、社会保険の一種の等級です。
この標準報酬月額を30日で除したのが「標準報酬日額」と言い、この60%が傷病手当金の1日の額として支給されます。
欠勤したのが15日であれば、上記の日額×15日分の傷病手当金が支給されます。

A3.これは標準報酬月額がわからないとなんともいえませんし、たとえ半日であっても出勤した日についてはまったく支給されません。(出勤できるので「労務不能である」とは言えなくなります。)

月に20万円くらいの傷病手当金であることから、標準報酬月額は32~34万円くらいと推測いたしますので、傷病手当金の支給日額は6,402~6,798円といったところでしょう。
ですので、出勤した日については支給されないものであるとして考え、欠勤した日のみを掛け合わせて算出してみてください。

ですが、医師は自宅療養すべきだとおっしゃっているのですから、ちゃんと体を休めて早く復帰できるように、治療に専念したほうがよろしいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
以前の質問にもお答えいただいた方ですね。
たびたびお世話になります。

おかげさまで、少し選択肢が増えました。
当面、療養に専念した方が良いのは、わかりますし、社長もそう言ってくれるのですが、現実の仕事はそうも言ってられない事情がありますので大変です。

お礼日時:2004/11/10 20:14

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