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給与が増額したんですが1等級の変更にとどまりました。この場合、変更届出を出す必要がないので、給与変更後、給与から徴収する社会保険料は以前のままでいいのでしょうか?社会保険料率表を見ると社会保険料は増えているのにこのままずっと変わらない社会保険料でいいのかとふと思ったので。。。

A 回答 (2件)

保険料の変更には、定時決定と随時改定の2種類あります。



定時決定
4月、5月、6月の3ケ月間に支払われた給与の平均額が報酬月額となり9月から8月の保険料が決定。7月何日かまでに算定基礎届けを提出。
(例)
平成19年4月から6月の3ヶ月間の平均で平成19年9月から平成20年8月までの保険料率を決定

随時改定
以下の条件で保険料が改定されます
1.固定的賃金に変更がある
2.変動後3ヶ月勤務が20日以上
3.標準報酬が2等級以上の変わる

上記条件を満たした場合固定的賃金の変更より4ヶ月目から保険料が改定となります

つまり、1等級の変更では随時改定は必要ないので、月額変更届(書類の名前まちがってるかも)は必要ありません。
算定基礎届は給与が変更してもしなくても提出は必要なので7月に提出しなければなりません。
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毎年、今の時期に定時決定という被保険者各々に対する保険料を変更するというのがありますので、通常来年の9月から保険料が変更されます。

ただし、今回の上記しました定時決定において4~6月に支払われた給与(残業代・諸手当含む)の平均で保険料が決定されますので、あなたが言われている保険料率表の保険料に該当する可能性はあります。
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