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個人事業主として事業を開業します。
現在、家庭用に使用している乗用車及び特殊自動車を、事業用として開店資産として計上し、減価償却していくことは可能でしょうか?
現在の車の所有者は、私(個人事業開業者)ではなく、夫の名義になっているのですが、事業用とする場合、名義を私のものに変更することが必要でしょうか?
車は、私が運転できませんので、乗用車は私の送迎及び業務用に、特殊自動車は顧客の送迎用に使用したいと思っています。
また、この2台は、夫が私用にも利用します。
この場合、按分して計上するのでしょうか?
どなたか、詳しい方に教えていただけると幸いです。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>家庭用に使用している乗用車及び・・・減価償却して…



耐用年数を過ぎていないのならどうぞ。
非事業用に使用していた期間は、耐用年数を 1.5倍して計算します。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/04/17 …

>事業用とする場合、名義を私のものに変更することが…

そんな必要はありません。

「生計を一」にする親族の持ち物を事業に使用する場合、使用の対価を払うことなく経費としてかまいません。
逆に、対価を払っても対価の額が経費になるわけではありませんし、もらったほうも所得となりません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>この場合、按分して計上するの…

1年間だけでも運行日誌を付けてみて、事業用と家事用それぞれキロ数を合計し、以後は毎年その比で按分します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2018/10/30 16:54

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