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友人の、奥さんが、パソコン教室を、開くことになりました。しばらくは、赤字かくごだそうですが、
仕入れなどの関係で、青色申告事業登録、したそうです。奥さんは、これまで、専業主婦でしたが、
青色申告事業主の、奥さんは、
サラリーマンのだんなさんの、扶養家族から
はずされるのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問の場合は「事業所得」となります。



事業所得は、収入から経費を引いた額が利益(事業所得)となります。
事業所得から、基礎控除38万円・配偶者控除・社会保険料控除(国民健康保険・国民年金)などを引いた額が課税所得となり、これに所得税率を掛けたものが納付する所得税です。
納付する所得税がある場合に確定申告が必要になります。

この、事業所得が38万円以下であれば、夫の扶養(控除対象配偶者)になることが出来ます。
又、事業所得の額によって、配偶者特別控除も受けられます。
下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.htm

事業所得の経費については、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。
又、パソコンなどの備品は、10万円以下なら購入時の経費に、10万円以上20万円未満なら3年間で均等償却となります。
但し、今年購入したもので、青色申告をしていれば、30万円以下の場合は、一括して購入時の経費に出来ます。

又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

なお、お近くの商工会か商工会議所(地域によっていずれかが有ります)へいくと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/05/23 11:29

扶養控除は、当該年度の実所得額で判断します。


青色申告者は、必ず一定額の所得がなければならないというものでは決してありませんから、事業登録したことによって、直ちに扶養控除を外されるわけではありません。

「赤字覚悟」ということなら、ついでに消費税の「課税事業者選択届け」も提出しておくと、消費税の還付が受けられる場合があります。友人さんに教えてあげてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2004/05/23 11:29

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