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こんにちは。これから起業し開業届けや青色申告承認申請書などの書類手続きをしようとしているものです。
自宅は賃貸マンションになりますが、きちんと青色申告をすれば家賃や光熱費の一部を経費として計上できるのはわかったのですが実際はどのように計算して申請するのでしょうか?
例えば賃貸マンションの総敷地面積50平方メートル中、事務所として使用する部屋の合計面積が20平方メートルならば家賃の40%を経費として申請できるのでしょうか?

詳しい方、どうか教えて下さい。

A 回答 (3件)

>20平方メートルならば家賃の40%を経費として…



第三者が納得できる合理的根拠が必用です。
20平方メートルの部屋 1室が、朝から夜中まで、土日も含めて一年中、完全な事業専用室になるなら、40% で良いです。
夜間や休日は家事用として使用するなら、もっと控えめにしないといけません。
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この回答へのお礼

確かにそうですね、公平な目で見ても納得できる内容であれば申請はできるはずですね。
また年中無休というわけではないので休日分は差し引かれるかもしれません。ただ自宅兼事務所でなくても通常の事務所賃貸であった場合営業日と休日と特に区別せず1ヶ月の家賃として賃貸していると思います。
よって必要経費として事務所に相当する割合の家賃分を計上していいように思えます。
もう少し回答受付中にしてみますがご意見大変参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/08/05 21:46

税務署というのは税金を徴収する「署」である事をお忘れ無く。

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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。
情報集めを継続して理解を深めるようにします。

お礼日時:2013/08/06 19:57

通常は半額限度とされています。


なので、みな単純に半額で出します。
否認されたら訂正すればいいです。見解の相違ってやつです。
税額としては些末事ですから、いちいちチェックはしません。半額を超えてそうだと注意マークが出るだけです。
税務署が家賃まで把握している訳ではありませんから、相場から判断します。
ちなみに、白色でも認められています。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。半額限度までは認められるということなんですね。税務署にいったときにどのくらいまで認められるか聞いてみます。
ご意見参考にさせて頂きます。

お礼日時:2013/08/05 21:41

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