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個人事業を始めるにあたってその仕事に必要な資格取得のために通信教育や通学で受験予備校に払った授業料は開業費と認められるのでしょうか。また、認められるとしてそれは開業の何年前に遡ってもいいのでしょうか。具体的には数年前から勉強をしていてそれを開業費に入れられるかを知りたいです。
また開業前に開業費の記録をつけなければなりませんが例えば通信教育代と同時にその通信教育では直接使わないが勉強のための問題集を一緒に買って領収書に総額が書いてある場合、記録としては一つずつ明細を書いた方がいいのでしょうか。

A 回答 (4件)

jun-i_1970さん、たびたびすみません。

siro714です。

> 個人事業の場合は開業費として処理するようです。
ということであれば、開業前に開業する事業のために費やした費用ということが明らかであれば、OKですね。開業前1年半でも問題ないと思います。

減価償却することもできますし、青色申告事業者でしたら、30万以内であれば、少額減価償却経費算入の特例で、開業年に経費として全額一括で経費計上することができますよ。
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/11 09:50

jun-i_1970さん、こんにちは。


先ほど投稿したsiro14です。

開業費というより、商法上は創立費として区分されるようです。
創立費は、繰延資産に計上することができ、この場合、会社の成立のときから5年以内に定額法で償却が可能です。
つまり、創立費とういう会計上の処理であれ月々決まった金額で経費計上ができ、要するに償却費用として認められるということですね。

この回答への補足

色々ネットでも調べているのですが個人事業の場合は開業費として処理するようです。ただ私の場合のようにその事業を始めるにあたって必要な資格取得のための費用も入れていいかという事と開業前1年半くらいの期間のでもいいかというのは気になる所です。

補足日時:2009/04/06 21:54
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/11 09:51

開業費ではないと思いますが、同じ年なら経費として計上しても問題無いと思います。


教育費や雑費や書籍費でいいような気がします。
明細を書いたほうがいいですが領収書に何に使ったのか書きこんでおけばいいと思います。
税金が出ますが先に開業届を出してはどうですか。
税務署に行き教えてもらうのが間違いありません。
税理士などでは人により回答が違うかもしれません。
開業したいという夢に使うお金は経費ではないと思います。
事業に必要なものが経費になります。
いつかわからない将来のため貴方が資格などに使うお金は事業のためではなく貴方のためだと思います。
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この回答へのお礼

まず開業予定ですが平成22年としてるので今は開業届は出す必要はないですよね。それと資格については開業のために必要なので何も合格の保証はどこにもないのですが会社も辞めてそれ一本でやってるので開業費として開業時に上げられると思ってました。認識が違っていたのかもしれません。

お礼日時:2009/04/06 19:38

jun-i_1970さん、こんにちは。



開業の年に支払った費用であれば、その年の申告で経費として計上しても大丈夫だと思いますよ。
参考書の領収書についても同じで、明細が必要とは思いませんが、つっこまれたときに事業のために必要だったことをきちんと説明できるようにしておいたほうが良いでしょうね。

この回答への補足

資格については開業のために必要なので何も合格の保証はどこにもないのですが会社も辞めてそれ一本でやってるので開業費として開業時に上げられると思ってたのです無理そうでしょうか。開業前1年半くらい前からの分を記録してます。

補足日時:2009/04/06 19:39
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この回答へのお礼

返答ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/11 09:52

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