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イラストを描いておりますが、知人などに依頼されて報酬を頂くことになり、少しつづお仕事にしていきたいと考えております。

そこで質問なのですが、こういった個人レベルでの雑所得の場合、経費などは認められるのでしょうか?
と、いいますのは、本格的にやっていくために、パソコンソフト等をそろえていきたいと思っておりますが、いきなり投資をしても先がどうなるか分からないので、売り上げがあれば、それを購入費にあてたいと考えています。つまり当面は「収入=経費」という形でやっていきたいのです。

当面は週末のアルバイトのような状態です。(平日は普通に働いています)

こういう形態での収入に対して、自分でパソコンソフト等を経費として計上していいのかどうか、ご教授いただけないでしょうか?
その場合、白色での申告でも大丈夫でしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

 12324さん こんばんは



 趣味で例えばオークションをして若干の小遣い稼ぎをすると言うのと違って、将来はイラストを本業にすると言う事ですから、まずはお住まいの所を管轄している税務署に行って、個人事業主の開業届をして下さい。

 12324さんもご存知のとおり、個人事業主の場合は12/31現在で決算をして3/15までに確定申告をしなければなりません。税金対象となる売上の基本は売上ー経費ー法律上の控除の金額なんですが、青色申告のを選択した場合「青色申告特別控除」が有り、税金対称額となる収入は売上-経費-法律上の控除-青色申告特別控除です。したがって青色申告を選択された方が、税金対象になる収入金額が少なくなりますから、青色申告を選択すべきだと思います。
 青色申告特別控除は、法律に則った帳簿を調えている方の55万円控除と帳簿の不備の方でも可能な10万円の控除とが有ります。詳しくは勉強して下さい。

 PC用の会計ソフトや仕事に使うグラフィックソフトは幾等高くても経費対象になります。同じソフトでもゲームソフト等趣味(遊び)用のソフトは経費対象外です。
 私の場合は薬局経営しているのですが、それ以外に小遣い稼ぎ+αの収入を写真で得ています。写真の処理のためにフォトショップCSがどうしても必要ですから、薬局のPOP描きのために必要とこじつけて経費に入れました。こじつけであっても税務署が納得する理由さえあれば、経費対象になります。

 蛇足ですが、12324さんはどの程度会計処理の知識があるか解りませんが、最低でも日商3級位の知識は有って損は無いと思います。日商簿記3級は、個人事業主が確定申告をご自身の力だけで出来ると言う最低の知識レベルですから、その程度は勉強されると良いと思います。ちなみに私は、開局前に日商簿記3級を取りました。したがって確定申告程度の税務会計処理は困っていません。
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この回答へのお礼

お礼のお返事が遅れてしまい、申し訳ございません。
青色申告のこと、ちょっと分かったような気がします。日商簿記も、是非勉強したいと思います。

税務署が納得する形であれば、経費に出来るのですね。レシート等はなるべくとっていますが、きちんと勉強して帳簿を作成していきたいと思います。

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/16 22:26

個人事業主ですね。

↓を参照してみてください。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/c-work/jieigaku/page3 …
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございました。
個人事業主というかたちになるのですね。これで見る限りでは、事業所得が290万以下なら事業税はかからないということでしょうか?
これと所得税は別なのでしょうか?色々わからないことが多くて未熟さを痛感します。

お礼日時:2005/05/01 19:11

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