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個人事業主として飲食店の創業をいたします。
損益計算書ですが、個人事業所得税のかかる科目はどこになるでしょうか?
私の認識では、「経常利益-所得税=税引き後利益」ここから返済しないといけないのでは?(経費扱いにならない)。
雑誌を見ていると、返済は経費扱いになっているものを見ました。
経費計上できるか出るかどうかでキャッシュフローがかなり変わります。もしかすると私の認識は法人の場合でしょうか?

A 回答 (3件)

毎月の返済額のうち元金部分は経費とはなりません。


ただし、借入をしたお金で何か資産を購入した場合においては、その資産の減価償却費については、お金を支出しない経費が発生することになります。
例えば、500万円を借り入れて500万円の機械を購入し、耐用年数が返済年数と同じ5年で定額法を選択したとすれば、返済元金と減価償却費として費用計上できる金額はほぼ同じ金額となります。

借入の目的が運転資金や減価償却できない資産(保証金や土地など)の購入であれば、経費として計上できる金額はほとんどありません。
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個人事業所得税?



所得税のことなら、これは個人として確定申告です。
収入として、事業があり、事業を決算して事業収入が確定する。

事業税のことなら、体格にかかりますので、売上額にかかります。

経費は返済利息ですね。
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返済が経費にならないです。

=利益です。
返済利息だけが経費です。
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