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個人事業で昨年7月から喫茶店を経営しているのですが、
それより前から持っていた携帯電話で、仕事も私用も両方
使っています。

この通話料や基本料金も通信費として落とせるのでしょうか。

A 回答 (4件)

#2の追加です。


使用割合は、仕事と私用の割合が半分半分くらいであれば、50%にすればよろしいでしょう。
正確を期するなら、通話明細を発行してもらえば最善ですが、当面は50%で処理をしておき、税務調査などで指摘を受けたら、通話明細を発行してもらえばよろしいでしょう。

名義つにいても、ご主人名義の物でも認められます。
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まず、税務署員と交渉するコツですが、なるべく私用には使っていないと主張することが肝要です。

喫茶店の業務で使われる場合は、仕入の連絡や外にいるときの店への連絡などだと思われます。税務署員が、どういう使い方をしているのかと聞いてきますから、ほとんど、仕入などの用事とか、店との打ち合わせと言うことにしてしまうのです。
「9割は、店として使ってまっせ。」というと、「友だちとかにも連絡するやろな。そんなん、9割は認められへんな。」で、「8割5分ぐらいかもしれません。」とかいって、なるべく、多くの割合を認めさせるのがいいのです。
考えられないほど多額の携帯代でなければ認めてもらえます。ちなみに、私の場合は、月平均4,000円ぐらいかな。これが、1万とか2万となれば、割合も変わってくることでしょう。頑張ってください。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

とても勉強になりました。
がんばります!

お礼日時:2003/01/08 07:39

仕事と使用の割合で按分して、仕事の部分については経費として処理できます。


実務上は、毎月は全額を「通信費」で経費として処理しておき、年末に私用分を「事業主貸」勘定へ振替えます。

仕訳は、次のようになります。

12/31 事業主貸 ***** /通信費 *****

この回答への補足

いつもありがとうございます。

お尋ねしたいのですが、仕事と私用の割合は、だいたい半分半分くらい
だと思うのですが、何%は、どうやって決めたらいいのでしょうか。

それから、携帯電話の名義は、本人のものでないとダメでしょうか。
本人は、主婦で携帯の名義はご主人のようなんですが・・・・。

よろしくおねがいします。

補足日時:2003/01/07 21:42
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名義をお店で支払っているのならば、落とせると思います。

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