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素人なもので、どうかよろしくお願いします。

自分の家の庭の空きスペースに、小さい小屋を建てて、新しく事務所を作り、そこで個人事業を新たに始める場合、その建築費は、経費(開業費?創業費?)に該当するのでしょうか?
それとも、個人事業なので、建物は自分のものになるけれども、事業とは関係ないのでしょうか?

的外れなことをお訊きしているかもしれませんが、どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

その建築費が、10万円未満のものは、「消耗品費」として購入時の経費として処理できます。



10万円を超えて20万円未満の場合は、固定資産として「建物」に計上して、3年間で均等償却が出来ます。
この場合、期中の購入でも月割り計算の必要がなく、残存価格も0円です。

20万円を超えるものは固定資産として「建物」に計上して、法定の耐用年数で減価償却をすることになります。
耐用年数は、構造によって違いますから、下記のページをご覧ください。
http://www.m-net.ne.jp/~k-web/genkasyokyaku/genk …

事業所得の経費と減価償却については、参考urlをご覧ください。

なお、資本金が1億円以下の法人や自営業で、青色申告をしている場合は、要件を満たせば、30万円以下の固定資産は、固定資産(備品)に計上しますが、一括償却が出来ます。
なお、この30万円未満の一括償却の特例は、15年4月1日から平成18年3月31日までの取得分となっています。
詳細は、下記のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houz …

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/2210.htm
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この回答へのお礼

お礼が大変遅くなりましてすみませんでした。
kyaezawa様には本当にいつもお世話になっております。

簡潔にまとめていただいて、よくわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/24 23:03

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