
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
大変ですね。
お察しします。制度自体は、
①月単位の【ここ重要です!】
②医療費(入院手術費or通院費)が
③収入に応じた限度額を超えたら、
④超えた分、払わなくてよいのが
★限度額適用認定証の制度
⑤超えた分、申請すると返ってくるのが
★高額療養費の制度
です。
①月単位の医療費に、限度額が設定
されていることに注意して下さい。
例えば、息子さんの手術と入院全体で
50万医療費がかかったとします。
③の限度額が8万の場合。
今月内で50万かかったなら8万で
済みます。
しかし、
今月、手術と入院で30万
来月、入院と通院で20万
なら、
今月8万
来月8万
となります。
よく言われているのが、
『入院、手術は月初めにするのがお得』といった話です。
いずれにしても、④⑤の違いです、
払わずに済むか?
後から返ってくるか?
です。
但し、併用のケースもあります。
④があって最初から払わなくても、
さらに通院と処方薬の累積があり、
★それぞれの医療費を払っていると
★限度額を超える場合があります。
その場合、
★⑤高額療養費を申請して、返還がある
★ケースもあるので、注意して下さい。
手続きや制度は、
加入している健康保険組合によって
違いますから、何とも言えません。
協会けんぽの場合は、下記のとおりです。
④限度額適用認定証
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3020/r …
加入している『協会けんぽ』の支部に
申請します。
⑤高額療養費
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030
•健康保険高額療養費支給申請書を
加入している『協会けんぽ』の支部に
医療費の領収書とともに申請します。
★留意点
・『協会けんぽ』では⑤高額療養費は、
申請しないと返ってきません。
限度額認定証があっても、
返ってくる医療費がある場合もある
ので、限度額等の確認をして下さい。
・健康保険組合によっては、
高額療養費を申請しなくても
★自動計算されて勝手に返還される
★所もあります。
また、協会けんぽよりも、限度額が
★ずっと低く設定されている健保も
あります。
息子さんが加入されている健保組合の
サイト等でこのあたり、よくお確かめ
下さい
医療費の軽減等の手続きは慌てなくても
後から何とでもなります。
落ち着いた所でじっくりやるのも手です。
何よりも、息子さんの早い回復ですね。
お祈りしております。
お大事にして下さい。
No.4
- 回答日時:
仮に1ヶ月の医療費が300万円とします、窓口負担は3割とすると負担額は90万円。
高額療養費の限度額を仮に10万円とします。
限度額認定証を入院時に病院に提出していると病院窓口では10万円を支払えば済みます。
そうで場合は一旦90万円を支払い、その後保険組合に高額療養費の申請を行い、3ヶ月程度後に80万円が還付されます。
通常は限度額認定証の方が簡単です。
ただし、最近は入院費用についてはクレジットカード払いを可能としている病院があります。
その場合は、限度額認定証を使用すれば10万円使用に付いてのポイント、そうでない場合は90万円に対してのポイントが付与されるでしょうから、手元資金に余裕があるなら一考です。
カードによっては年間使用額に対しての優遇があったりしますね。
No.3
- 回答日時:
高額療養費制度の事ですか?
限度額認定証の申請をしない場合、一度全額自分で医療費を支払いますが、あとから加入している保険組合に申請すると自己負担限度額を超えた金額が還付されます。
限度額認定証の申請をしておけば、初めから自己負担額のみの支払いで済みます。
こういうことは病院の窓口で聞く方が明確に説明してもらえますよ。
No.1
- 回答日時:
>社会保険です・・・限度額適用認定証…
会社 (健保組合) に申請して下さい。
事前に認定証を取得しておけば、退院時の支払いは限度額だけで済みます。
(保険診療外の個室料金等は実額支払)
認定証が事後になる場合は、退院時はいったん全額支払ったのち、限度額を超える分を会社 (健保組合) に請求です。
>高額医療手続きの…
って何ですか。
この種のお話は用語を正確に示さないと他人に質問の意図が正確に伝わりません。
税法の医療費控除のことなら、翌年 2/16~3/15 に確定申告です。
申告者が 1年間に支払った医療費が 10万円、または「所得の 5%」を上回った場合、当年分所得税および翌年分市県民税がいくらか減税される制度です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>どちらが良いのか…
全く土俵が違うものであり、どちらか一つに選ぶものではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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