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もしも17歳の頃犯罪を犯してそれが20歳になって警察に逮捕された時実名報道はありますか?
またあった例があれば記事を教えてください

A 回答 (2件)

17歳で殺人を犯し,20歳で逮捕されれば,実名報道もあるでしょう。

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https://www.bengo4.com/c_1009/c_20/b_539630/

このスレッドから引用

『家庭裁判所の調査・審判は、少年を対象に行われるものであるから、その手続きのどの段階においても、20歳未満でなければなりません。

したがって、ご質問の事例では、少年法は適用されないと思います。

19歳の起訴といういことは逆送事件を想定しているようですが、弁護人としては、20歳の犯罪よりは、19歳の犯罪の方が、未成年者の犯罪であって情状酌量すべき、という主張をしやすいと思います。しかし、どこまで裁判官が量刑で斟酌するかは裁判官次第であって分かりません。

実名報道は少年法61条の問題だと思います。
少年法61条の規制は成人後にも及ぶと解されています(コンメンタール少年法参照)。』

とのこと。
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