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私達は結婚して3人の子供に恵まれその子供達も成長して各人の各々人生を歩んでいる。
現在妻と2人だけの生活。夫婦だけでいいと思うかもしれないが現実は大変。子供が同居していた方の生活が楽しかった。我々はもう人生の「終活年齢」です。

最近、疑問に思う事がある。親は高齢でいつあの世に行くか解らない。親が亡くなればその親の遺産相続問題が発生し兄弟で「遺産分割協議書」にどう別けるか決める。

私が疑問に持つ事は「妻の持つ財産」の事です。2年前、妻の母親が亡くなる。その時妻の兄弟が集まり母親の財産を別けたと。どのように別けたかわ知らないが妻も少々の財産を得たらしいが妻はその事を旦那の私には一言も話さない。もちろん私のビジネスではないがしかし後日私の妻が亡くなるとその妻の財産は旦那の私が収得出来るのですか?あるいは妻の財産は「妻の兄弟」で別ける。旦那の私には妻の財産相続権はない?非常に疑問ですのこの答えを知る方は教えて下さい。

私が質問している事は「妻の母親が所有していた財産を子供達で別けた財産」の事で私と妻が結婚後に築いた財産ではありません。

A 回答 (7件)

「妻の母親が所有していた財産」が、母親の死亡により遺産分割協議の結果、何かしらの遺産が妻の物になったとするとそれは妻の財産になります。



すべては、母親が亡くなったときの「遺産分割協議書」に記載された内容通りです。

で、その妻が亡くなれば、その遺産はあなたと子供のものになります。
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奥様が亡くなられた時点でご主人がご存命であればご主人が奥様の遺産の50%を相続し、残り50%を(存命の)お子さんたちで均等に分けます。


その時点でご主人がお亡くなりになられえいれば(存命の)お子さんで均等に分けます。

いずれの場合の奥様が遺言書を書かれていればその内容が優先します。
ただし遺留分を超えた指定については遺留分を持つ法定相続人が遺留分の受け取りを主張できます。

参考まで。
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あなたと子供達の財産になるのではないでしょうか?



ちなみに私の母もおばあちゃんが亡くなって兄弟で財産を分けてましたが
手元には全然残っていませんでした。葬式代やら部屋の修理、もしくは盾壊しいろいろ何だかんだお金がかかるみたいですよ。言わなかったのは大した金額ではなかったからではないでしょうか。
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貴方にも上取る権利はあるけど、


半分は子供たちの物ですよ。
どうなってるかわからなければ
もう子供たちの物になっている可能性もあります。
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奥さんの財産の半分はあなたに、残りの財産は子供たちで分けます。

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#1さんの回答通りで、奥さんが入手した財産は奥さんのもの。


奥さんが亡くなれば、配偶者が1/2。残りを子どもたちで分配。
但し、配偶者と、子どもで話し合えばどのような比率にしても構いません。
(お互い納得出来れば)
奥さんの兄弟には権利はありません。
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既に妻の財産なので、兄弟に分与する権利はありませんね。


ただ、子供たちと分与なので、伴侶には、半分になりますし、というか、あなたが先に死んだらゼロですけどね。
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