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妹が離婚しました。県外で1人暮しの大学2年の娘が1人います。お互いに浮気していたのですが、妹の夫は探偵を雇って証拠を抑え、離婚届を突き付けました。逃げられないようにドアチェーンを掛けて、通帳を全部出させ、書類にハンコを押させられました。通帳には姪の卒業までの学費と生活費に十分な額が入っていました。それなのに姪の生活費として100万円を毎月分割で払うという覚書まで書かされたのです。妹の月収は手取り12万です。払う必要はないと思い払っていなかったのですが、払わなければ大学を辞めさせると脅してきました。裁判にしても負けると周りから言われ、諦めているのですが、何か方法は無いでしょうか?恐喝罪にはなりませんか?姪が可哀想です。ただでさえ両親の離婚で傷ついているのに、妹の夫は姪を通して請求して来るんです。どうか知恵を貸して下さい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
お礼について。
夫婦期間内に出来た貯蓄は、その資質がどちらからのものであっても、夫婦共有のものと見做されます。ですので、例えば専業主婦であっても財産権が認められるのです。相手側に渡した預金が、妹さん独自の財産であると主張したいならば、婚姻以前にすでにあったものであるとの証明が立てば、そうなります。夫が妻に渡すお金とは生活費であって、妻に対して贈与したものではないのです。贈与であれば贈与税もかかりますし、その生活費をやりくりした中から貯蓄したものであっても、或いはパートに出て、その賃金を貯蓄したものであっても、生活費負担は夫婦共有の責任であるから、その余剰として夫婦期間内に貯蓄されたものは、夫婦共有の財産なのです。
また、離婚の原因がどちらのものであっても、財産分与額に影響するものではありません。その額の不服については、調停での協議に戻すのが正攻法です。離婚から二年以内であれば、それは出来ます。
また、養育費の支払いは、親である限りは当然の義務です。妹さんがした約束の覚え書きは、本人の意思決定がなされた証明の証拠にもなります。例えば、これが脅迫の元での約束であるとの証明が立ったとしても、夫婦共有の財産を分与をしなくてよいとは成らないし、不貞行為の慰謝料を支払わなくてもよいとは成らないし、養育費用や学費の負担をしなくてよいとは、成らないのです。ましてや、相手には養育に足る資質があるのだから、妹さんの支払い義務はないとはなりません。子供に対する責任は、夫婦関の諍いによらず、親である限りは同一なのですよ。ですので、調停が正攻法です。
何度も丁寧に回答いただき、ありがとうございます。
よくわかりました。
調停にてきちんと財産分与が出来れば、慰謝料や姪の生活費も払えると思います。
他の回答者の皆様も、いろいろ教えていただき、ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>証拠がないからといって、妻だけが不倫の代価を支払う必要がありますか?
証拠が無ければ何を言っても誰も信じませんよ。
少なくとも裁判になれば訴える(請求する)側に立証責任があります。
妻の浮気の証拠を持っている旦那さんと夫の浮気の証拠を持って無い奥さん、どちらの話を信用するか?は明白です。
>不倫の代価は取られた貯金の総額600万円(質問には書きませんでしたが)で十分じゃないですか?
十分な金額だと思います。
しかし、一般的にあり得ない程の高額な慰謝料でもありません。
>自分で管理していたのですから、共通財産ではありません
自分で管理していた=固有の財産、ではありません。
一般的に固有の財産と認めれらるのは、相続で得た財産や婚姻前の預貯金などが相当します。また、細かく言えば他にもありますが…ここでは省略します。
ですから、600万の預貯金も婚姻後に得た財産であれば共有の財産です。
逆に言えば、旦那さんの預貯金も共有の財産となります。
仮に旦那さんに預貯金や他に管理している共有の財産が無いと仮定するなら、共有の財産である600万を財産分与し、奥様(妹さん)の不貞行為に対する慰謝料として300万の合計600万を旦那さんが受け取った!とするなら一般的な金額だと言えると思います。
重ねて言いますが、旦那さんが管理している共通の財産があるはずですから「仮定する状況」はあり得ないと思います。
>裁判にしても負けると周りから言われ、諦めているのですが
何も立証できない旦那さんの不貞行為を争えば勝ち目は無いと思います。
しかしながら、12万の収入に対して年100万の養育費は明らかにおかしいです。
また、財産分与と慰謝料についても少なからず良くはなると思います。
親権の変更も含めて争えば、旦那さんの不貞行為を除けば十分に勝ち目はあると思います。
ご回答ありがとうございます。
それでは離婚調停をすれば良いでしょうか?
姪は成人してますが親権というものがあるのでしょうか?どちらの戸籍に入るかということでしょうか?
No.3
- 回答日時:
養育費としては破格な請求額では無いと思います。
また、相手に渡した貯金に関しても、妹さんだけの財産であるとの考え方も難しい。その額の半分は夫のもの、その半分は妹さんのものと考えれば、半分額を離婚慰謝料と考えれば、妥当だなと思うのです。双方が浮気をしていたにしても、証明した方が有利ですよ。
離婚の事由と財産分与と不倫の慰謝料がどうであれ、養育費の支払いは、子供がいる限りは当然です。その支払いが難しいのは、妹さんの収入が少ないという個人的事情なんです。その事情を相手方と話し合うなら、調停が正攻法です。
ましてや、脅迫だとか、恐喝だとかとか話しにはならないでしょう。不倫の非を責められるのは、極自然な事ですし。そもそも請求された内容が、おそよ一般常識に見合わないような破格なものとは、言えないからです。
法的には、相手が性急であったにしろ、その場しのぎで自分が守れないような約束をする事自体が無責任であると、見なされるでしようね。
ご回答ありがとうございます。
財産分与とは夫婦の財産総額を2分すべきです。最初の回答者へのお礼にも記載しましたが、妹の夫は生活費の一部しか妹に渡していません。取られたのは共有財産ではなく、妹の貯金です。慰謝料として妥当とは思えません。
法的には守れない約束をする事自体無責任?怖くて仕方なく押したのに?日本の法律はそんなものですか?
か弱い女性に不利な法律なら、怖くて日本に住めませんね。
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No.2
- 回答日時:
両親の離婚のことは、兎も角、要するに、夫は、娘の授業料を毎月
妻に支払え!ということなんですよね?
不倫をした妻に、娘の養育費として請求する、、、と考えているのでしょう。
支払えばいいのではないですか?
不倫の代償ですから。
娘さんも、親に頼らないでアルバイト等で学費、生活費を
得られたらいいと思います。
妻の不倫相手にも出してもらったらいいのでは?
他人の妻に手を出した責任もあるわけですから。
ご回答ありがとうございます。
不倫の代価は取られた貯金の総額600万円(質問には書きませんでしたが)で十分じゃないですか?妹の夫は生活費の一部を妹に渡し、残りは自分で管理していたのですから、共通財産ではありません。妹の収入に対して多すぎる金額です。夫も不倫していたのですから、証拠がないからといって、妻だけが不倫の代価を支払う必要がありますか?浮気は男の甲斐性ということでしょうか?
No.1
- 回答日時:
>逃げられないようにドアチェーンを掛けて、通帳を全部出させ、書類にハンコを押させられました。
通帳には姪の卒業までの学費と生活費に十分な額が入っていました。まずこの部分が良くわかりませんが、どういう書面にハンコを押したのでしょうか?無理やり押させられたハンコならばここで脅迫罪にあたります。当然ながら脅迫により押したハンコの書面は無効です。まずここを警察と相談してください。脅迫されて書いた100万円の覚書は当然無効です。それと、姪御さんが辞めたくない大学ならば、授業料を妹さんから大学に直接振り込んでしまえば良いのではないですか?本当に姪御さんが大学を辞めたくないなら、父親が何と言おうとも、姪御さんが大学側に説明すれば退学にはしないでしょう。それに姪御さんはもう成人ですよね。
あと、姪御さんの生活費100万円というのは学費以外の総額ですか?総額ならすべてを負担する必要はないですよ。離婚の原因が100%妹さんにあるとしても、子供の扶養義務は父親にもありますからね。離婚して養育費の払われているのは20~30%程度のようですよ。
それにしても、本当に姪御さんを退学させますかね?実の娘でしょ?お金がないのなら「無い」払えなら「払えない」と言えば良いのではないですか?月12万円なんて生活保護費より低いじゃないですか。(先般コンビニの食品に爪楊枝を差し込んだふりして逮捕された男は生活保護費月15万円もらっていたでしょ)だから到底強制執行なんてできない金額です。「無い袖は振れない」という言葉ほど強いものはありませんよ。姪御さんが父親側につくのなら、学費を含めてすべて知らんぷりで良いのではないですか。妹さんも不倫をしたなら、今更良い母を演じる必要はありません。変な執着が事をややこしくしてしまうのです。
ご回答ありがとうございます。
書類は離婚届と生命保険の名義変更、100万円の覚書です。ハンコを押さないと暴力を振るわれそうな勢いだったので、仕方なく押したようです。脅迫罪になり無効とのことで安心しました。私から妹の夫に話してみるつもりです。
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