No.3ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻後であっても、個人の名で得た収入は個人の財産です。
その証拠には、税金も収入を得た個人が負担しているでしょ♪ただ、民法の規定によれば、結婚した夫婦は婚姻費用(結婚生活を維持するために必要な費用)を分担する義務があります(民法760条)。負担割合は、夫婦の「資産、収入その他一切の事情を考慮」することになっています。つまり、資産・収入がほぼ同等な夫婦なら五分五分、一方が無収入なら他方が全部を負担することになります。後者の場合、あたかも一方の収入を二人で山分けしているような感じです。しかし、これはあくまでも結婚生活を維持するための費用負担の話であって、財産の所有権とは関係ありません。
結論!
夫(妻)の収入の半分は妻(夫)のもの、という話は、法的には誤りです。
ちょっと僕なりにまとめると、生活費にかかる費用に関しては収入によって相当分をお互いが負担する。
ただし、それ以外に残った所得、ボーナス、退職金はそれぞれのもの。
しかし離婚時には、二人の全財産を二等分して分けるということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
夫婦の財産は、以下の3つに分類されます。
特有財産
共有財産
実質的共有財産
特有財産は、結婚前から夫または妻が個人的に所持していた財産です。
共有財産は、夫婦の合意のもとに共有名義として取得した財産です。
実質的共有財産は、結婚後に夫婦で協力して得た財産で、夫もしくは妻の名義になっているけど、実質的には共有と考えられるもの、です。
で、夫または妻の収入は、一般的に実質的共有財産とされます。例えば夫だけ外で働いていて、妻が専業主婦である場合であっても、夫の稼ぎは、妻の「内助の功」があってこそ得られた収入である、考えられるからです。
なお、「共有」というのは、「半分はオレのもの」、という意味ではありません。その財産を処分するのに、共有者全員の同意が必要、ということです。なので、1000万円の共有財産があったとして、半分はオレのものだから500万を勝手に使っていいんだ、というわけではありません。
この回答への補足
僕が最近良く分からないのは、子供の成長と共に、妻も働けるようになりかなりの年収をもらっています。
僕のほうは、会社の締め付けもあり年々年収が落ちています。共稼ぎであれば家計に対しての分担はどのように考えるべきなのでしょう。
本当に笑えませんが、家内や、子供のほうが、僕よりお小遣いが多く、毎日エンジョイしています。
そして最後は、財産は共有よでは浮かばれませんよね…
![](http://oshiete.xgoo.jp/images/v2/common/profile/M/noimageicon_setting_10.png?5a7ff87)
No.1
- 回答日時:
夫の収入、夫の貯蓄とも夫の財産です。
妻の収入、妻の貯蓄とも妻の財産です。
別れる際の財産分与、死別の際の遺産 で
妻の分が認められることから、
そういわれているのです。
この回答への補足
すいません。教えてください。
早期退職金で起業を考えていたのですが、収入は妻に半分権利があるといわれました。
そうなると、妻に反対された場合は起業できません。
この場合は、どうなるのですか?
もしくは、妻も収入が多いいい場合、家計をまかなうローンや食費は離婚の際財産分与を主張する場合、当分に払うべきでは…
よろしくおねがいします。
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