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財産分与について教えてください。

5年程妻と別居をしており、その間に妻が病死しました。
子どもへの養育費等は当然支払っていますが、15年間の同居期間は給料をすべて妻に預けていました。
別居を始めたときは、まったく手元に財産というべきものはなく現在に至ります。

妻は死亡しましたが、これから財産を分けてもらうことは法的にできるのでしょうか。
ちなみに3人の子ども(2人は養子、1人は実子)がいます。

万一、用意周到に預金名義などを子どもに変えていた場合は、こちらには相続する財産がないことになってしまうのでしょうか。

手続きの方法等も教えていただけたらと思います。

A 回答 (3件)

15年間にわたる蓄えなどが妻のもとにあるとすれば、名義の如何にかかわらず夫婦共有財産と言えますので半分は相談者に戻すという考えも成り立ちます。

ただし「財産分与」は夫婦の離婚等による財産の清算として法的に定められているものであり、財産分与として請求権を主張するのは難しいのではないかと思います(勿論当事者間で半分戻すと合意すれば法はそれを妨げませんが)。

ご質問の場合は、死亡したのですから「相続財産」とみなし、遺産分割として処理されるべきものではないでしょうか。従って夫であるあなたは1/2の法定相続分は当然主張できます。しかし妻の遺産の一部は夫に帰属すべきものであってその一部の返還請求を他の相続人に対し行うとか、または妻の遺産について「寄与分」があるとしてその分を遺産から控除してもらうとかいろいろ方法はあるかと思いますが、法的に争うことになると相手は子供たちになるのでどこまでできるか難しいですね。しかも未成年者相手だと特別代理人をたててやらねばならなくなりますから。

妻がすでに「子ども名義」にしてあった場合は、妻からの贈与があったとしてみればこれを子たちから取り戻すのは諦めた方がいいと思います。

以上述べたとおり、「妻の残した財産の一部は俺のもの」との主張は法的には通らないことはないと思いますが、ここは法律に委ねることなく話し合いで円満に決着することを祈ります。
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法律上、奥様名義の財産を相続する権利があります。


よって奥様の名義以外の財産(お子様の名義とか…)は相続の対象外です。

法律上の話では無いですが、5年別居であれば離婚しているも同然だと思いますので…お子様の為にも放棄されるのが良いのではないかと思います。

手続きは司法書士にお願いすればやってくれます。
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現在、籍がそのままの状態(婚姻状態)なら、相続権は貴方が1/2 子供1人1/6づつになります。



用意周到に預金名義などを子どもに変えていた場合は子供の物です。

あくまで、相続権は籍が有る妻名義の財産になります。
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