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夫がお小遣いで買った、夫のものを妻が勝手に処分してしまったとします。
法的にはこの処分したものは夫婦の共有財産だとみなされるのでしょうか?
また、勝手に処分するような行為は違法ではないのですか?

A 回答 (2件)

何を買ったのかにもよりますが、夫の趣味の


ようなものと推測します。

民法762条に
「・・・婚姻中自己の名で得た財産は
 その特有財産とする。
 夫婦のいずれかに属するか明らかでない
 財産は、その共有に属するものと推定する」

とあります。
よって、そのモノは、夫のモノです。

従って、
妻が、勝手に処分すれば違法です。
損害賠償は勿論、場合によっては
刑事責任が生じる場合もあります。

ただ、親族相盗の規定はあります。
それに、警察は、まず相手にしてくれないでしょう。

損害賠償で提訴することは可能でしょうけど
財布が同じという家庭内で、どれほど意味が
あるのか疑問です。
更に、実際に裁判になった場合、このモノは
夫婦の共同財産だ、とされる可能性も低くは
ありません。
学説、実務は、共同財産の範囲をかなり広く解する
傾向があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まさに夫の趣味のようなものを想定していました。
詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/05/03 19:41

質問のことは法令の関与の範囲外です



どうしてもことを荒立てたいのなら、それなりの方法はあります
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2012/05/03 19:39

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