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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
間違いではないですよ。
一方が婚姻前より有していた財産並びに婚姻後、自己の名において得た財産はその者の特有財産となります。
共有財産となるのは、夫婦のどちらに属するのかはっきりしない場合に推定されます。
もっと、きっちりかっきり財産の分配方法について決めて置く場合は婚姻の届出をする前に「夫婦財産契約」を結んでおく必要があります。
例えば、宝くじが当たって黙っていた場合に問題になりそうですね。
宝くじの購入資金も完全に自己の財産だと証明できれば分与の対象にはならないでしょうが、
へそくりで買った場合は基本的に共有財産になる気がします。
No.3
- 回答日時:
>それは間違いでしょうか?
間違っていますね。
ただ、
>稼ぎをはっきりさせておいても共有財産なのでやはり分けられてしまうのでしょうか?これも間違いです。
夫婦財産契約(ほとんど知られていませんがそういう制度があります。法務局に登記します。)していない通常の婚姻の場合では、法律上はあくまで夫が稼いだものは夫のもの、妻が稼いだものは妻のものとします。
どちらに属するかわからない、名義が定かではない財産については夫婦共有とします。
それが原則です。
しかし、しかしです。それだと不公平が生じます。
なぜならば、妻が家事育児、夫が稼ぐというような夫婦間で役割分担している場合を考えると、本来は夫がすべきことを妻が行っています。
なのに夫名義で稼いだお金だから妻には権利がないというのはあんまりです。妻の働きあってこそ家庭を営むことが出来たわけで、夫はその分稼ぐことに集中できたわけですから。
そこで仮に夫名義であっても、妻も財産形成には力を貸しているわけなので、妻にも取り分を与えるべきだとなるわけです。
それが財産分与になります。
夫婦でいて、妻がその財産形成に寄与した分を見積もるわけですから、当然婚姻前の財産は関係ありませんね。
でご質問の場合ですけど、妻が働いて稼いだお金、それは原則妻のものですけど、夫の寄与はそこにあるのかないのかというのが問題になります。
たとえば妻は自分が稼いだものは全部貯蓄して、夫のお金で生活費をまかなっていたら、つまり家庭の運営で、夫の稼ぎを生活費、妻の稼ぎは貯蓄と役割分担していたのだとしたら、当然妻の稼ぎといえども夫にも取り分はあることになります。
でも仮に、家庭で使用する生活費は夫婦それぞれ自分の稼ぎから持ち寄り、各自残りを貯蓄していた、そして家事・育児は共同で行っていたという場合だと、それぞれの貯蓄はその名義どおり、夫、妻それぞれのものとしてよいでしょう。
なので、初めのご質問の話のように一律にいえるものではないので、どちらも間違いとなります。
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