プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

昨日、道で花を見ていましたら、突然体当たりをされました。
道幅は5mくらいありましたので、よけて通ることは十分可能なはずですが
その男は、体当たりをして通っていきました。びっくりしてみてみると
睨みつけて遠ざかっていきました。
この男は、おそらくほかでも同じようなことをやっているだろうと思います。
又同じことをしたなら、何か処罰をして2度とこのようなことを出来まいようにしたいと思います。
打ったえる法的な根拠がもしありましたらお教え頂けないでしょうか。

A 回答 (5件)

暴行罪でしょうね。

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確か新宿の体当たりおじさん捕まりませんでした?

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わざと他人にぶつかる行為は、暴行罪(刑法208条:法定刑は、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料)に該当する可能性がありますし、怪我を負わせた場合は傷害罪(刑法204条:法定刑は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金)に該当する可能性があります。

わざとではなく不注意でぶつかって怪我を負わせた場合でも過失傷害罪(刑法209条1項)に該当します。
民事責任を考えるならば、故意又は過失により他人の身体という法律上保護されるべき利益を侵害していますから不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。

現実的には、加害者が認めない限り、ぶつかった事実そのものだけでなく、故意過失を立証することは相当困難なので、事後的に責任追及することは難しいです。近くのコンビニのビデオカメラに写ってたなどがあれば立証可能です。


最近、女性を狙ったわざとぶつかる行為が激増してますね。痴漢も減らないし。
それだけ不景気でむしゃくしゃしてる層が多いという事ですが、八つ当たりされる方はたまらないですよね。
もう女性はドライビングレコーダーのような撮影器具を常時衣服やカバンに取り付けて、常時スタンガンを所持する事を法律で義務付けてもいいくらいだと思います。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
有難うございます。

お礼日時:2018/11/27 11:32

暴行罪。

もし負傷すれば傷害罪。

「打ったえる」ためにって、バットで殴っちゃダメですよ。
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立証できるかな


警察に被害届を出しても 本人はいない
スマホで友人が動画を撮っていれば 位でしょ
でも被害届を出せば 同一犯が同じ犯罪を犯したとき重い罪になる 
2度とこのようなことを出来なくはムリだが 2度目をすれば重い罪になる。

暴行の結果、被害者が怪我や精神疾患を負った場合には、暴行罪ではなく傷害罪となります。
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