A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
法人税等で経費処理した場合ですが、この場合に所得税を損金として扱うことができる?
できないでしょ。
5円の還付(あるいは法人税額から控除する)ことを放棄してるだけ。
法人所得の計算上、所得税(法人税、源泉徴収された税)は経費算入できません。
だからこそ、別表4で加算するわけです。
たまたま源泉徴収されてる5円の還付請求をしないというならば、別表4で加算せず、別表1でも記載しないだけです。
預金100円 / 受取利息105円
法人税等5円 /
という仕訳をするのですよね。
受取利息105円は益金になってます。つまり課税対象。
「地方税では源泉所得税を損金にすることができない」のではなく国税でも損金にはできません。
源泉徴収された所得税を損金処理すること自体が誤りに感じます。
仮に「5円の還付はいらない」というならば、法人税等で仕訳せずに「雑損」で処理したらいかがですか。
No.2
- 回答日時:
>法人税法では、源泉所得税は損金算入にできますが、
出来ません。
源泉徴収前の利息を収入として源泉徴収された所得税(+復興特別所得税)は前払い法人税として法人税の納税額から差し引きます。
地方税については源泉徴収が廃止されています。
No.1
- 回答日時:
>地方税法では事業税を計算する際には損金算入にはできず…
地方税法ではって、国税である所得税の計算でも同じことですよ。
とにかく、所得税や市県民税は、事業で儲かったお金から払うものであり、事業を営むのに必要なお金ではないからです。
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ご回答ありがとうございます。
法人税では預金利息をもらった際に源泉されている所得税は、損金に算入されるものだと思いますが、所得税額控除を受ける場合には損金不算入にするものだと思います。
法人税では、所得税を固定資産税などの他の税金と同様に考えて、損金算入するものなのではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
私の説明不足のようでした。
利息をもらった際の仕訳ですが、
預金100円 / 受取利息105円
法人税等5円 /
このような仕訳を行った場合、
法人税では、法人税等5円を損金のままにしても良いですし、別表4で加算をして、法人税の前払いとして、別表1で法人税から差し引くこともできます。
しかし事業税の計算の際には、この法人税等5円は損金に算入する方法はとることができず、必ず加算調整しなければなりません。(もちろん利子割は廃止されていますから、所得税の話です。)。
以上のように、なぜ事業税の計算の際には所得税は損金算入ができないのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
仮払経理せずに、法人税等で経費処理した場合ですが、この場合に所得税を損金として扱うことができると思います。
確かに5円の還付を放棄していますね。だから普通は別表4で加算して損金不算入にして、所得税額控除をします。
http://mikoshi.com/shinkoku/html/q10_12syotokuko …
所得税額控除を受けるかどうかは法人の自由ですから、損金算入にしてもかまいません。
このように損金に入れた場合に、事業税の計算の際には事業税の申告書で必ず損金不算入にしなければなりません。
http://yokoichi.info/tax/6.html
の(63)の欄で加算します。
なぜ事業税の計算の際には損金不算入にしなければならないのでしょうか?