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前渡金の損金処理(貸倒処理)について

約1年半前、ある人気商品を仕入れするため、購入代金を先払いで振込ました。
その会社が突然連絡取れなくなりました。
内容証明も送りましたが、戻ってきました。業者の登記簿謄本に登録してある住所に行っても誰もいない。(住んでいない)

今の状況としては

・代金振り込んでから1年以上経っています。
・その会社は破産申立していないようです。
・その会社とは連絡不能。

以上の状況で、損金処理(貸倒処理)できますでしょうか?

また、その他に方法で回収不能な仕入れ代金を損金算入する方法はございますでしょうか?

わかる方がいらっしゃったら、お願いいたします。

A 回答 (1件)

ご質問のケースでは実質的な貸倒の条件で処理できると思われます。



少なくとも内容証明が届かない、連絡ができない等の事実の記録を残し、全額を貸倒計上すれば税務調査でも質問はあるかもしれませんが、それ以上の追求はないでしょう。

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事実上の貸倒れ
債務者の資産状況、支払能力からみて、その全額が回収できないことが明らかな場合に、貸倒損失として損金経理したときは、認められます。

損金経理を要件としますので、税務申告時の貸倒損失の計上は認められません。 また、債権の額の全額を要件としているため、一部の金額についてだけの適用は不可です
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