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中型一種免許(のちに大型一種免許)を取ろうと思いますが色々なサイトを見てもよく分かりませんでした。

私は普通ATの免許を平成27年11月に取得したのですが、
免許証には準中型とあります。

AT限定解除と中型免許が必要ということでしょうか?
その場合、同時に取るのか先に限定解除をするのかわかりません。同時はまず可能なのでしょうか?

料金案内も普通MTを持っている方の分しか乗っていません、、
限定解除をすると
私は準中型免許(MT)(?)になるのでしょうか?
全然分かってなくてすみません。
料金的にもどの方法が良いのでしょうか?

又、中型から大型という順番はございますか?
いきなり大型なんてまず無理だとは思いますが可能なのか知りたいです。

一応免許証の画像あげておきます。
よろしくお願い致しますm(__)m

「自動車免許について」の質問画像

A 回答 (3件)

今現在お持ちの免許から大型免許への道は、次の6通りのルートがあります。


○を取得することで、AT限定が解除されます。数字は、とある教習所での教習料金の目安です。

(1)いきなり大型○40 (但し、準中型にAT限定があると受けてくれないことがある)
(2)中型○20→大型24 (但し、準中型にAT限定があると受けてくれないことがある)
(3)準中型の5t限定+AT限定の両方の限定を解除○12→中型15→大型24
(4)準中型の5t限定+AT限定のうち、AT限定のみの解除○5.5→中型17→大型24
(5)準中型の5t限定+AT限定の両方の限定を解除○12→大型33
(6)準中型の5t限定+AT限定のうち、AT限定のみの解除○5.5→大型36

どのルートでも、約40~45万円強となります。
私のお勧めは、本当は(2)ですが、現実的なのは(5)か(6)ですね。
1つの免許を取った後に続けて同じ教習所で教習を続けると、何らかの割引があることが多いです。また、補習料金は下位の免許の方が安いです。大体、大型の補習×2回≒準中型の補習×3回かな。なので、そこまでの総額で当たってみてください。


なお、限定のない準中型、中型、大型を返納したり更新できないときには、普通免許まで一気に格下げになります。

No.2さんへ。
現行法令下で新たに限定解除や上位免許の新規取得した場合、それまで取得していた準中型免許についても現行法令下で取得した準中型免許とみなされます。
ですので、更新できない場合は一気に普通免許まで格下げになります。
以前の法令下で取得したままのもので、新たに限定解除や上位免許の新規取得をしていなければ、元に戻ります。
岡山県警に、その辺りの説明がありました。
 ↓
http://www.pref.okayama.jp/page/502699.html
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この回答へのお礼

解決しました

AT限定解除→大型免許の順で行く事にしました。
お忙しい中回答ありがとうございましたm(__)mとても分かりやすかったのでベストアンサーに選ばせて頂きました。( ^^ )

お礼日時:2018/11/25 04:06

旧普通免許の8t限定の中型免許以外中型、大型免許にはAT限定はありません。


これから取得するのであればAT限定はあり得ません。
準中型免許は5tAT限定のままですが中型、大型免許で普通、準中型のMT,準中型5t超も運転できます。

将来大型、中型免許を返納、更新出来ないときはもとの準中型免許は5tAT限定に戻ります。

別に中型を飛ばして大型を取るのは可能ですし普通のことですね。
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準中型車と普通車はATに限るつて書いてありますから、ATしか乗れませんよ。

準中型と言うのは確かここ1〜2年くらいで出来たものらしいです。私はそれが嫌で大型を取りました(色々制限あるの嫌なので)。私が取ったときは、普通車からいきなりでしたよ。最初のうちは中型、優しそうでいいなあ〜、思いましたが仮免となると大分慣れてきたせいもあってやはり大型でよかった〜と思うようになりました。女性も取りに来てますよ〜。私が卒検の時、他の二名はみんな女子でした。(笑)後、トラックでもAT車というのがあるのでその2トン車なら乗れると言う事なんでしょう〜。料金的には、やはり大型一発のほうが幾分か安いでしょう。順番はありますよ〜。大型持つといいですよ〜制限ないですから〜。頑張って下さい。
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