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現在飲食店でアルバイトをしています。給与前払いを店長にお願いしたいのですが、理由で「急な出費がある為」で許可が降りるでしょうか?

A 回答 (6件)

労働基準法25条には「使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払


期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない」と定めてあります。

これが給与の前渡ですが、厚生労働省令で定める非常の場合(出産、病気、災害、結婚、死亡、やむを得ぬ帰省など)の費用に限定されます。なので「急な出費」の内容と前渡の理由を示さないとダメでしょうね。

また、既往の労働に対する賃金ですから、これから働くであろう分の賃金は当然ながら前渡できません。
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「急な出費がある為」では理由にならないでしょう。



タクシーを待つ行列に割り込むのに、「急に急ぎの用事ができたので」では、割り込みの理由として通用しない。
「家で一人でいる妻が急に産気づいたので」とかじゃあないとダメなのと同じですね。
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絶対無理

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信用、信頼、家族ぐるみとか。

間違いないものがあればできるかも知れないけど、昨日今日のバイトにはありえない事です。
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この回答へのお礼

1ヶ月ぐらいです。

お礼日時:2018/12/01 19:15

どのぐらい長く遣っているのか?


あとは、どれくらい信用されているかにもよる。
普通は、前借は無いものです。
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この回答へのお礼

給与前払い制度があるバイト先です。
それでもむずかしいでしょうか?

お礼日時:2018/12/01 19:15

普通は、ないだろね。

関係次第じゃない?
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この回答へのお礼

どのような関係なら前払いして貰えるでしょうか?

お礼日時:2018/12/01 19:08

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