牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

賃貸の更新について質問です。
長文失礼します。

今月12/12が更新日なのですが、新しい契約書がなかなか届かないと思っていた先月11/5に不動産やから電話があり
「大屋さんからも聞いてると思うけど今回で解約ですよね

という電話がありそんな事は聞いていなくてビックリしました。

その後すぐに大家さんから電話があり
「もうこの家は誰にも貸せないわねぇと言ったじゃないですか」
と…

誰にもにも貸せない=更新しないということだということでした。


しかしなんら書面もなく、更新しないというはっきりとした言葉も聞いていなかったので困ります、という事で一年は更新すると言われました。


この時点で借り主の方が強く出ていいという事を知らなかったので下手に出てしまい、「どうにか二年でお願いできないか?」と申し出て了承を得ました。

その後ネットで調べたり法律相談に行ったりした所住む権利があることを知りました…


昨日12/5やっと新しい書類が届き、
解約通知書
定借契約書が届きました
※今までは普通借家契約でした

すぐに出ていける状態でしたら引っ越し代先の家賃半年分など要求できたかとも思いますが、わたしに精神的な病気がありすぐに動けない為それは無理です。


今回相談したいのは、
解約し定借にした場合でも金銭の要求はできるのか?ということです。

こちらとしては
※一年家賃無料(最低でも半年)
※現状回復しないで出ていく(誰にも貸すつもりがないとのことなので)
※駐車場入口の工事代15万を支払ってもらう
事が希望です。


駐車場入口の工事は、もともと急な坂だったので去年車を買い換えた時にどうしても車の下が擦ってしまって入れられないという事で大家さんに相談したところ
「こちらはお金を払えない。そちらでやる分には問題ないからやっていい。但し出ていくときに金銭の事で言わないでくれ」
とのことで自腹で工事しました。
しかしそれは更新できると思っていたのでやったことでできないならやりませんでした。


こちらの要求はおかしいことなのでしょうか?
又他にいい方法などあれば教えていただきたいと思います。


今の気持ちとしては居座る気はありません。
いい所があればすぐに出ていきたい位です。
弁護士などを入れて大事にはしたくありません。

わかりづらい文で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

定借契約に切り替われば、期間満了で退去するだけです。


一切の要求はできません。

大家側が解約を求めるには、最低6ヶ月以上前に通知しなければなりません。
これまで何の通知もないわけですから、これまで通り普通契約での更新となります。

それでは、今解約の通知があった場合ですが、「大家に解約の合理的な理由があるかどうか」です。
「大家自身に住む場所がなく、そこに住むしかない」とか「建物が老朽化して崩壊の危機にあり借主の生命・財産の安全が保証されない」といった場合です。

大家からの契約解除は、借主の居住権を剥奪することになるわけですから、それ相応の物的あるいは金銭的補償が必要になります。
ここで始めて様々な条件が出てくるのです。

まず、貸主としての解約要件を満たしていない、ということで定借契約への切替は拒否しましょう。
で、普通契約での更新としておいて立ち退きに当たっての協議です。

「工事代15万よこせ」の要求は無理があります。
あなたの車のために工事が必要で、その工事の許可を与えたに過ぎませんから。
本来なら「原状回復せよ」と言われます。

下手な要求をすると裁判になって、結局弁護士に依頼しないと負ける、ということになりますよ。

とりあえず無料弁護士相談からですかね。
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この回答へのお礼

やはり、最低6ヶ月以上前通知が大きいですよね。
今まで通り普通契約での更新の書類を送ってもらうようにします。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/06 16:49

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