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車のフォグランプを青にしたいのですが、どうやりますか?

ただライトのところを開けて青いランプをつけるだけですか?

また、バイクにガニマタブレットとポイントカバーの付け方教えてください

ロケットカウルって付けるの簡単ですか?

不器用でも出来ますか?

A 回答 (11件中1~10件)

>不器用でも出来ますか?


できません。
器用な人は、1.手先も器用。2.何かを「調べる」ことも器用。なのです。
「調べて、自分でやってみる。出来なかったらアレンジが出来る」が出来る人を「器用」と呼ぶのです。

したがって、どれもが不完全な人は、手を出すべきではないと思います。
理由は、器用な人は、ここでは「こんな問題が出た」などの質問をしますが、
質問者さんは、その前段階で、「自分で調べられない」ということです。

「やってくれるショップ」は無いかもしれません。
道路交通法に反する行為は、ショップではやってくれません。
理由は、取り付けた業者も罰せられるからです。
まずは、質問者さん自身で、法に適応するのか?適応しないのか?を調べてください。
その上で、人に頼む、ショップに頼むなどしてください。
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アクセサリーランプなら 青色付けてもグレーゾーンですが


照射するフォグランプでは、白か黄色でないとダメです。
眩しく目立つので 整備不良で切符切られますよ!

バイクのガニマタブレッド取り付けは、パッキンの意味や締め付けトルクの理解 工具の準備刺されれば付けられます。
ポイントカバーも外せば構造理解でき締め付けトルクを守り 正しい工具を使えば付けられますが 大概 安物工具でボルトの頭を舐めちゃったり 締めすぎでネジをがじらせたり 千切っちゃったり失敗して 無駄な費用を掛けた直す羽目になるでしょう。
不器用では、ロケットカウルなど付けられません
ロケットカウルって 族車じゃん カッコ悪く変な目で見られスので辞めた方が良いです。
取り付け方法など ご自身で検索してご理解できるサイトを探してみてください。
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この回答へのお礼

これらを店で頼むとしたらどこに頼めばやってくれますか?
いくらぐらいかかりますか?
また、風防って付け方簡単ですか?
不器用でも出来ますか?
また、バイクのサイレンサーを抜いて直管にする方法と、マフラーをうるさく改造する方法教えてください

お礼日時:2018/12/18 23:18

ガラス面を青いマジックで塗る。


マジックで塗った程度だと、点灯時には普通の色になります。
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PIAA  L-221BLUE  車検対応 8990円

「車のフォグランプを青にしたいのですが、ど」の回答画像8
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免許を持ってるのかねー?君は

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青のマジックで塗る。

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https://oshiete.goo.ne.jp/qa/10826882.html

現役陸上自衛官なんでしょ?
違法改造車なんか運転して大丈夫なの?
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>僕の知り合いフォグランプを青にしたり、バイクのライト青や緑にして普通に公道走ってますよ



それって、バレなきゃOKという状態ですから
暴走族が暴走して、警察に捕まらなきゃOKと同じです。

道路交通法では青色のフォグランプは認められていませんからね

「二 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。」








道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【
2009.10.24

〈第一節〉第199条(前部霧灯)1/3(前部霧灯)第199条前部霧灯の灯光の色、明るさ等に関し、保安基準第
33
条第2項の告示で定め
る基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 前部霧灯の照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
二 前部霧灯は、白色又は淡黄色であり、その全てが同一であること。
三 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第2項第4号及び第5号の基準に準じた
ものであること。
2 次に掲げる前部霧灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、前項各号の基
準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え
られた前部霧灯
二 法第
75
条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた前部霧灯又はこれに準ず
る性能を有する前部霧灯
3 前部霧灯の取付位置、取付方法等に関し、保安基準第
33
条第3項の告示で定める基
準は、次の各号に掲げる基準とする。この場合において、前部霧灯の照明部、個数及び
取付位置の測定方法は、別添
94
「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法(第
2章第2節及び同章第3節関係

」によるものとする。
一 前部霧灯は、同時に3個以上点灯しないように取り付けられていること。
二 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自
動車に備える前部霧灯は、その照明部の上縁の高さが地上
800mm
以下(専ら乗用の
用に供する自動車であって乗車定員が
10
人未満のもの(三輪自動車及び被牽引自動
車を除く

)及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量
3.5t
以下のもの
(三輪自動車及び被牽引自動車を除く

)以外の自動車に備える前部霧灯は、その照
明部の上縁の高さが地上
1,200mm
以下)であって、すれ違い用前照灯の照明部の上
縁を含む水平面以下(大型特殊自動車、小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特
別な用途に使用される自動車で地方運輸局長の指定するものに備える前部霧灯でその
自動車の構造上地上
1,200mm
以下に取り付けることができないものにあっては、そ
の照明部の上縁がすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取
り付けることができる最低の高さ

、下縁の高さが地上
250mm
以上となるように取
り付けられていること。
三 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える
前部霧灯は、その照明部の中心がすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以下
となるように取り付けられていること。
四 前部霧灯の照明部の最外縁は

自動車の最外側から
400mm
以内

大型特殊自動車

小型特殊自動車及び除雪、土木作業その他特別な用途に使用される自動車で地方運輸
局長の指定するものに備える前部霧灯でその自動車の構造上
400mm
以内に取り付け
ることができないものにあっては、取り付けることができる最外側の位置)となるよ
うに取り付けられていること。ただし、前条第2項第1号ただし書の自動車に備える
前部霧灯にあっては、この限りでない。
五 大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く

)及び小型特殊自動車以外の自動車に
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【
2009.10.24

〈第一節〉第
199
条(前部霧灯)
2/3
備える前部霧灯の照明部は、前部霧灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平
線を含む、水平面より上方5°の平面及び下方5°の平面並びに前部霧灯の中心を含
む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より前部霧灯の内側方向
10
°の平面及び前部
霧灯の外側方向
45
°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すこ
とができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置
から見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限
り見通すことができる位置に取り付けられていること。
六 前部霧灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。
七 前部霧灯は、前各号に規定するほか、前条第3項第6号及び第
11
号の基準に準じ
たものであること。
八 前部霧灯は、走行用前照灯及びすれ違い用前照灯の点灯状態にかかわらず、点灯及
び消灯できるものであること。
九 前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消
灯している場合に点灯できない構造であること。ただし、道路交通法第
52
条第1項
の規定により前照灯を点灯しなければならない場合以外の場合において、専ら手動に
より前部霧灯を短い間隔で断続的に点滅する

又は交互に点灯させる場合にあっては

この限りでない。
十 前部霧灯は

点滅するものでないこと

ただし

前号ただし書きの場合にあっては

この限りでない。
十一 前部霧灯の直射光又は反射光は、当該前部霧灯を備える自動車及び他の自動車の
運転操作を妨げるものでないこと。
十二 前部霧灯は、灯器の取付部に緩み、がたがない等第1項に掲げる性能を損なわな
いように取り付けられていること。
4 次の各号に掲げる前部霧灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、前項各号
の基準に適合するものとする。
一 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た前部霧灯
二 法第
75
条の2第1項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置
について装置の指定を受けた自動車に備える前部霧灯と同一の構造を有し、かつ、同
一の位置に備えられた前部霧灯又はこれに準ずる性能を有する前部霧灯
5 前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し保安基準第
33
条第4項の告示で定め
る基準は、次の各号に掲げる基準とする。
一 前部霧灯照射方向調節装置は、自動車に乗車しうる乗員が全て乗車した状態又は積
載しうる全ての貨物を積載した状態において、前部霧灯の照射光線が他の交通を妨げ
ないようにすることができるものであること。
二 前部霧灯照射方向調節装置は、前部霧灯の照射方向を左右に調節することができな
いものであること。
三 手動式の前部霧灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易かつ適切に
操作できるものであること。この場合において、運転者が運転者席に着席した状態で
著しく無理な姿勢をとらずに操作できる位置に操作装置が備えられておらず、かつ、
道路運送車両の保安基準の細目を定める告示【
2009.10.24

〈第一節〉第
199
条(前部霧灯)
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>僕の知り合いフォグランプを青にしたり、バイクのライト青や緑にして普通に公道走ってますよ


それは違法状態で使っているだけ

周りが迷惑なのでやめれ
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この回答へのお礼

赤も違反ですか?

お礼日時:2018/12/11 17:29

フォグランプを青にするのは違法です。

車検に通りません。
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この回答へのお礼

フットライトや、シフトや、メーターや、パネルを青のLEDで光らす方法教えてください

車検通りますか?
違法じゃないですか?

お礼日時:2018/12/11 17:10

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