
https://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/ASLD …
このオッサンの法学部の大学生の息子曰くは、
危険運転致死傷って、そもそも運転していないだろ、こんな超々拡大法解釈って、ヤバ過ぎでしょ。
例えば扇動運転処罰法というような法律を、ちゃんと真面目に立法化すべきでしょ。
運転もしていないのに危険運転ってアンタ、メッチャクッチャの法解釈というか、論理破綻…。
情緒が法律を凌駕してしまったら、そりゃ今の韓国の応募労働者を徴用工だとして国家間の条約を無視して損賠を認めたのと一緒のレベルになってしまうだろ…。
情けなさ過ぎる判決だろコリャ、ちゃんとしたマトモな先進国法治国家として…。
うーん、なるほど、で教えてください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
罪刑法定主義、という点からは確かに問題です。
日本は柔軟し過ぎ、という面があります。
電気が窃盗罪の対象になるか、という問題が
かつてありまして、裁判所は、電気窃盗を認め
ました。
しかし、ドイツなどでも同じ問題が発生しましたが、
電気窃盗は認めず、新たな法律を作って解決しました。
その後、日本も法律を作って電気窃盗を正式に
認めるようになりました。
憲法にしてもそうです。
どうみても自衛隊は軍隊です。
世界二百の国がある中で、トップ10に入る
軍事力を持つ組織が軍隊ではない、という
のはもはや日本語ではありません。
今回の、この事件にしても、法解釈上
疑問のあるところです。
そうそう、そうなんですよね、このオッサンの法学部の息子、憲法を変えない限り、憲法9条を変えないのなら、自衛隊は即刻解散消滅させなければならない、実際にさせるべきで、其れ程真剣に、自衛隊の解散消滅か憲法9条の変更廃棄か、この二者択一を至急に結論付けるべきで、マジに本当に…、法律とはそういうもので、そういうものが法律であって、ましてや憲法ならば尚更に…、それが法治国家というものだ、と捲し立てていたそうで…。
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
No.3です。
>の故意を立証するのは不可能に近くて
はい、そのとおりです。
しかし、真摯な心でこの事件にあたるのであれば、停止してからトラックが追突するまでの2分間、被害者は追い越し車線から退避することを怠っていたのか、それとも被告に留まることを強要されていたのか、そこが最大の争点になると考えざるを得ないでしょう。後者であれば、未秘の故意が成立する可能性があり、殺人罪での立件を考えるべきです。逆に前者であれば、被害者にもかなり大きな落ち度があったことになります。
しかし検察は、ここで争うことを回避しましたね。私は敗訴覚悟で争ってほしかったです。おそらく被告が無罪になれば、未秘の故意の立件の難しさに関する世論の喚起を促すことができたでしょう。
ところで、私から息子さんに一つお尋ねしたいことがあります。
もし危険運転致死傷罪が適用されず、停車後の事故に被告の過失は無いと言うことになれば、トラックと被害者の車の事故は、トラック運転手が不起訴になったことからもわかるように、被害者側に大きな過失があったと言うことにならざるを得ません。
どういうことかと言うと、トラックの運転手は、被害者に対して事故によって発生した損害の賠償請求が可能になります。運転していたお父さんは亡くなってしまったので、残された二人のお嬢さんに対して、事故を起こしたことに対する謝罪とトラックに与えた被害の賠償の請求がなされることになるでしょう。
最初の危険運転致死傷罪の適用可否と、この民事訴訟の判断とは大きくリンクしています。もし息子さんが裁判長であれば、この訴訟をどう扱われるか、ぜひ聞いておいてください。残された二人のお嬢さんは損害賠償をするべきでしょうか?
ありがとうございました。
オッサンに確認しましたところ、次のような見解だったそうです。
要は前の車が止まったので自分の車も停止せざるをえなかったまでは他に選択肢のない対処行動だったとしても、その後の行動としては逸早く現在地点からの脱出退避行動をとるべきであり、且つ取れたにもかかわらず、其の様な行動を取らなかった、前の車から石橋がドアを開けて降りてきて自分の車に近づいて来て…、これら一連の事象を目の当たりにしても車に留まって漫然と時を経過させていた…、従って、石橋に対する監禁致死傷なんても以ての外の論外…。
そして、no.2さんへのお礼の内容のとおりで、実際に追突してきたトラックの運転手は明らかに前方不注意の業務上過失致死傷罪であり、これを不起訴なんて理解不能で検察の対応はメチャクチャ…、車を停止して文句と制裁を与えようとして萩山の車に近づこうとした石橋も業務上過失致死傷罪でしか有り得ない…、チャントまともに真面目に真剣に法解釈すれば…、この裁判官は世論や裁判員に対する情緒的誘惑に屈したヘボ裁判官と言わざるを得ず、裁判官失格…。

No.4
- 回答日時:
いえ、車を停めさせた行為自体は危険運転とは認めてないですよ。
その前に悪質な煽り運転をしたことが対象となったと言ってます。
そして高速道路という性質上そこで車を停止させる事の悪質性が非常に高い、と。
しかし息子さんの言うとおり、きちんと法整備をした方が良いと思います。
今回の判決によってそれが遠のいた感は否めません。
そうなんです、そういうことなんですよね、だから、こういった事案の場合の法律を早急に整備し作らなければならない、ということなんであって、現在現実に法律が存在しないのならば、無理クリに法解釈でもって歪に捻じ曲げた法適用なんかしては危険極まりない、だから、今回のこの事案については、危険運転致死傷罪ではなくて、業務上過失致死傷罪でなければならない、それが法治国家としての司法なんだ、と言っいるわけなんで、日本は韓国や中国やマシテや北朝鮮なんかではないんだから…。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
息子さんの意見はある意味正しいと思ます。
危険運転致死傷罪は、本来、故意ではないが極めて悪質な運転(飲酒運転等)によって引き起こされた事故が、業務上過失致死傷の懲役5年では刑が軽すぎると言うことで設けられたものです。
今回の事件は、明らかに故意ですので、私だったら殺人罪(未秘の故意)で立件します。
いや、たぶん検察は実際に適用を検討したんじゃないかと思います。しかし殺人罪となると、結果が殺人二人、殺人未遂二人ですから、求刑は間違いなく死刑しかあり得ません。それはいくらなんでも厳しすぎるのではないか…と言うことで、なんやかやで危険運転致死傷罪を適用することにしたのではないだろうか、と言うのが、私のうがった見方です。
なるほど、この法学部の大学生も、未必の故意を立証するのは不可能に近くて、実際にも石橋には未必の故意は無かったと思う、と言っていたらしいです。
でも、なんだかんだ言っても、この法学部生の言う通り、条文を冷静にじっくり読んだら、読めば読むほど、危険運転致死傷にはできないでしょう、そもそもマズ運転していないんだから、どう考えても業務上過失致死傷でしょう、と説得させられてしまいますし、拡大解釈は危険だと思ってしまいます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
車を運転していて、他の車を無理やりに停車させる行為も含まれます。
拡大解釈ではありません。なるほど、でも、前の石橋の車が止まって、後ろに止まった萩山は、何故すぐに発進させて、その場から逃避しなかったんでしょう。
それより何より、石橋の車が止まって、それに引きつられて萩山の車が止まって、その後数分間に渡って、数台の車がこの車線から車線変更して通り過ぎているにもかかわらず、ソレカラ後に実際にブツかってきたトラックの運ちゃんは、何故お咎めなしで起訴すらされないんでしょう。
明らかに前方不注意でしょう、実際に萩山夫婦の命を絶たせたこのトラックの運ちゃんって…。
うーん、ありがとうございました。
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