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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>本来時給が1000円だからそれの25%になっていると言われました。
質問者さんと経営者の間で時給に対する齟齬があるようですね。経営者は本来は時給1000円で後の100円はおまけのような感覚なのでしょう。つまり手当扱いです。
ただ、明細などに時給として1100円と記載されてあれば、当然ながら割り増しは1100円を基準にするべきです。
割り増し賃金の基礎となる賃金とそれ以外の賃金を支給している場合は、それが労働者にわかるように明記することも雇用側の義務となります。
個人事業主の方はそういったことに無頓着な方が多いのも現実ですけど。
明細や雇用契約書(あるの?)などに時給が1100円と書いてあるのであればもちろん出るところに出れば質問者さんの主張は通るでしょう。
ですが、経営者からすると普通より高い時給を出してあげていたのに恩知らずなやつだと思うでしょうからそこで働くことは難しくなる可能性は高いです。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/12/19 21:28
教えて頂きありがとうございます。
明細には1100円と記載されてありますが、雇用契約書などは一切ありませんでした。
とてもわかりやすい説明、ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
時間外や深夜等の割り増しは1.25倍が基準です。
しかし、時間外の深夜は1.5倍になります。
この違いを理解することが先です。
その他の割り増し関係は、以下をご参照ください。上方に一覧表があります。
https://hataraquest.com/extra-rate-of-overtime
No.2
- 回答日時:
時給が本当に1100円なら確かに深夜時給が1250円では足りませんが、実は1000円+(何らかの手当て)100円であった場合は割増の基礎になるのは1000円部分のみということが考えられます。
ちなみに割増に含まないといけないのは
家族手当
通勤手当
別居手当
子女教育手当
住宅手当
臨時に支払われた賃金
1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
なのでそれ以外の手当であれば割増に含まなくても違法ではありません。
まずはお店に確認を取られた方がいいかと思います。
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