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注文書や注文請書には会社の代表者名は必要なのですか。
商法で謳われているのでしょうか。解かる方教えていただけますか。

質問者からの補足コメント

  • もし商法に謳われているのであれば何条か解かる方いますでしょうか。

      補足日時:2018/12/21 16:21

A 回答 (2件)

B to BなのかB to CなのかC to Cなのかでも違うでしょうけど、三ちゃん会社でも無い限り購入担当部署名と担当者名くらいでしょう。

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この回答へのお礼

助かりました

有難うゴザイマス。参考にします。

お礼日時:2018/12/21 16:25

必ずしも必要なものではありません。


が、お役所関係であったり、取引先によっては求めてくることもあります。
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この回答へのお礼

つらい・・・

やはりそうですよね。有難う御座います。

お礼日時:2018/12/21 16:23

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