
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
んー、なんというか。
家出してもいいとは思うよ。ただし、野宿。その覚悟があるか。家があるってそういうことだよね。借りるなら保証人がいる。
今流行りのシェアハウスなら不要の所が多い。
一番手っ取り早いのは男と一緒に住むことかな。借り主は男にして。そして男は慎重に選ぶべし。
No.4
- 回答日時:
親族保証人がいて,仲介がゆるい不動産屋と大家さんなら可能性はありますが,保証人不要というのでは無理だと思います。
大家さんからしてみれば,家賃を踏み倒されると自分の生活に影響するので,そのリスクを避けたいと思うのが普通です。そのリスクに対する保険として,賃貸契約に際しては保証人をつけてもらうのが通常です。
そして保証人不要物件というのは,「保証人として保証会社をつけてもらうので,借主は保証人の心配をしなくてもいいよ」ということがほとんどです(規模が違いますが,住宅購入の際の住宅ローンの借り入れについても同じようなことをしています)。
この保証会社は,借主が家賃の滞納をした時等に借主に代わって家賃の支払い等を行いますが,その時には借主にその立替払い分を求償することになります。そのため保証会社は,その求償権の根拠を明確にするために,借主との間で保証委託契約を締結しますが,保証委託契約が無効になってしまうと困ったことになってしまいます(保証委託契約に基づく求償(民法459条)ではなく不当利得の返還請求(民法703条)しかできなくなる)。
そのようなことにならないようにするには,借主が有効に契約を締結できる人であることを確認しなければなりません。借主が成人であれば問題ないのですが,未成年者の場合には民法5条による取り消しの可能性があるため,法定代理人(親権者)に代わりに契約をしてもらうか,その同意書を出してもらわないと怖くて契約ができません。保証会社は業として保証を行うので,このあたりについて確認を怠ることはしないはずです。本人確認資料の提示(コピーの提出)を受けて本人であることの確認をするはずですし,また提示された資料によって成年であるかも確認するはずです。契約に際して親御さんの協力は得られないということになると,ここで手続きがストップしてしまうということになります。
もっともそれ以前に,ゆるい不動産屋と大家さん以外は,上記と同じ理由で賃貸契約を結びません。保証会社云々の前に断られる可能性が高いです(というか断るのが普通。仲介をする不動産屋は宅建業者なはずで,重要事項説明をする宅地建物取引士は民法5条の取り消しのことは理解しているはずなので,それを見過ごしての契約は善管注意義務違反で不動産屋が責任を負うことになるから)。
家出の事情はわかりませんが,もうちょっとして(成人になって)からにしたほうがいいと思います。
No.1
- 回答日時:
無理です。
19歳は、現行民法ではまだ未成年です。
改正民法は平成34年4月1日施行で、それでは18歳未満が未成年となります。
すなわち、今では法律行為を行うには親権者・法定代理人の同意が必要です。
つまり、家を借りたり、何か契約をするには、すべて親の同意が必要です。
親の反対、すなわち同意なしに、家出して普通には生活できません。
(何が普通か、というのは置いておきますが。)
20歳になってから、自立すれば良いと思います。
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