
クリーニング屋でブルゾンを紛失されました。
その衣類はアルバイト先の制服で、退職の際、
クリーニングして返さなくてはいけないものでした。
制服を紛失した場合はアルバイト先から弁償を要求されます。ブルゾンの場合、金額は約12000円です。
クリーニングの損害賠償の基準では
クリーニング代金×20もしくは40倍となっていますが、
その額ではとてもアルバイト先に払う金額に足りません。
ちなみにその店では「探すから明日きてくれ」といわれ、翌日行くと、「見つからないから、また探すからきてくれ」と散々な対応を受けています。
私は制服の返却をアルバイト先に待ってもらっている状態です。
なんとか私が、クリーニング屋が紛失したがために支払わなければならない12000円まで保証してもらうすべはないでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
クリーニング事故賠償基準では以下のように決まっており、再取得価格が不明の場合は、おっしゃるようにクリーニング代の20倍、40倍と決まっているようです。
ただ、制服が無くなったということがはっきりしているのなら、基本方式で計算してもらう余地があるかもしれません。(制服だと、再調達価格ははっきりしていると思います。再調達価格が分かれば、12000円というバイト先への賠償額の妥当性も検証できますし、バイト先に一度聞いてみてはどうでしょう。)話し合いが付かなければ、クリーニング事故賠償審査委員会というところに申し出て審査してもらうことができるようです。
それでもダメなら、最後は、約款の不当性を訴えて裁判という手もありますが、こうなると個人では大変ですね。
・賠償額の算定に関する基本方式
賠償額=物品の再取得価格×補償割合
※補償割合:製品の平均使用年数と購入時からの経過月数に応じて設定
・洗濯物が紛失した場合などで再取得価格が不明の場合等には
洗濯物がドライクリーニングで処理されたとき→クリーニング料金の40倍
洗濯物がランドリー(水洗い洗濯)で処理されたとき→クリーニング料金の20倍
この回答への補足
回答ありがとうございます。
なるほど、参考になりました。
バイト先になにか書類など書いてもらう必要はありますか?
また、請求のためにかかった交通費などは請求できませんよね?
No.4
- 回答日時:
そうですね。
バイト先に事情を話して何か証明書のようなものを書いてもらったらいいのではないでしょうか。交通費までとなると裁判覚悟になるでしょうね。
(No.3の補足へのコメントです。)
この回答への補足
補足ありがとうございます。
裁判はお金も時間も精神的疲労もかかりそうなので、
やめておきます。
わざわざありがとうございます。
そのクリーニング店には以前にも衣類(自分のもの)を紛失されたことがあります。
その時は引き取りに行くのが、出して一ヶ月経っていたので、「早く取りに来ないそっちが悪いし、法律でもそうなっているので保障できない。」
と言われ、一円も保証してくれませんでした。
一度しか着用していない服なのに・・・。
クリーニング代さえも返済されませんでした。
その時は店員の勢いに、引き下がってしまいましたが、今回はがんばって請求します!
No.2
- 回答日時:
法律家ではありませんが
その話はちょっとおかしくありませんか?
確かに制服の悪用を防ぐ意味で 退職の際返却を
求めるのは合理的ではあります
ですが その返却したものは 次の人に廻されるのでしょうか?
あなたが入った時 新品を渡されませんでしたか?
この場合紛失したのはクリーニング業者ですから
当然保障していただけます。なんの過失も無い
質問者さんが代わりに弁償しなくてはいけない
という道理はありませんから バイト先の人に
私は悪くありません 直接クリーニング業者に対して
請求してくださいと言えばいいでしょう。
弁償する意思はありません 不満なら訴えてください
とでも言えばいいんではないでしょうか?
約款上保障金額が決まってるといっても あなたには
関係ない話ですからね。そもそもぺらぺらのブルゾン
でしょ? 製造原価が12000円もかかってはいないと
思いますけどね。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ブルゾンの価格はアルバイト先に問い合わせたものです。
ブルゾンと言ってもコートに近いものです。
制服はブルゾンの他にも、セーターなど計4着がありましたが、ブルゾン以外は紛失は免れました。
制服は私が入ったとき、新品が1着で後はクリーニングしたものが3着でした。(クリーニング屋のタグがあったので、以前バイトをしていた人が返却したものだと思います。)
ちなみにそのブルゾンは新品ではなく、何方かがクリーニングしていたものでした。
制服はすべてオリジナルなので高いのかと思います。
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