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先日、ある法律関係者と話をしていたら、軽犯罪法というのも、警察がこいつを
何かで引っ張るときに苦し紛れで使う。と言っていました。
インターネットでも、年に数回、軽犯罪法違反で逮捕された。というニュースを見かけます。

・理由なく「懐中電灯」持っていて、軽犯罪法違反で逮捕された。
・乗用車内でマイナスドライバー2本を正当な理由なく隠し持っていたとして、
 ピッキング防止法違反の疑いで逮捕されたなどです。
・会計事務所の係が、鞄の中に、催涙スプレーを持ち歩いていて逮捕された。

質問です。
① この手の事件で逮捕後、警察から検察庁に送検しても、検察官がそれで勾留請求するかどうか。また検察官が勾留請求をしても、勾留を認めるか裁判官の審査に通るかの問題もありますか?

② 逮捕後、勾留請求前に釈放しても、後から、警察がそれで逮捕する程のものだったのか?(逮捕行為、そのものの違法性)を民事裁判で争う余地がありますか?

A 回答 (1件)

① この手の事件で逮捕後、警察から検察庁に送検しても、検察官がそれで勾留請求するかどうか。

また検察官が勾留請求をしても、勾留を認めるか裁判官の審査に通るかの問題もありますか?
 ↑
いわゆる別件逮捕ですね。
思い罪で逮捕勾留起訴したいけど、証拠が不十分。
それで軽い罪で逮捕勾留して、重い罪の証拠を集めて
から起訴する。
だから、軽い罪で起訴まで行くことはあまり
無いです。

そもそも、軽い罪で検察送致することも
ほとんどありません。
重い罪の証拠が得られなければ、釈放するのが
普通です。



② 逮捕後、勾留請求前に釈放しても、後から、警察がそれで逮捕する程のものだったのか?(逮捕行為、そのものの違法性)を民事裁判で争う余地がありますか?
  ↑
余地はありますが、まず勝てません。
なぜなら、軽い罪で逮捕することが、違法性を帯びる
なんてことはほとんど無いからです。
逮捕出来る為には
1,犯罪の嫌疑があること
2,逃亡や証拠隠滅の怖れがあること
ですが、軽犯罪といえども、これらの要件は満たして
いて、違法とまでは言えないからです。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございました

お礼日時:2019/01/19 13:01

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