性格いい人が優勝

隣家が境界線と30センチ離れて玄関を改築したが、屋根から落ちた雪の量が多いので境界線の杭の上や私の宅地を無断でふみながら雪をかいているので、違法な建築をしながら、狭いから私の土地を無断で利用しているのは通行禁止だといいました。隣家のAは過去境界杭でトラブルがあります。そこで私の宅地を無断利用は不法侵入で犯罪になりますか?ご教示下さい。

質問者からの補足コメント

  • 境界線はAが国土法による地積調査による構図の杭を抜いたらり、叩いて埋めたり2回測量のやり直しで、写真もあります。

      補足日時:2019/01/24 10:15

A 回答 (4件)

うちも何度も境界の矢印を隣家に貼り直されました。

なぜか庭に入ってきて
はさみやせっけんを盗っていくので、不快です。気持ちはよく分かります。
でも、これは民民の事で、警察は取り合わない。

警察の相談は防犯カメラを30万円で3か所に設置しろと言われて終わりでした。
侵入されないようにフェンスを高くしてポストや水道その他すべてに鍵をかけろ
という事。
株主配当の書類も盗られているのですが、父が先ごろ亡くなり死人の名義分は
罪にならない、ということでした。

よしんば立件されても、
住居侵入罪では、有罪判決のうち、約60%が懲役刑、40%が罰金刑。
懲役刑の刑期は、1年から2年未満が57%、6か月から1年未満が約40%。
罰金刑の場合には、ほとんどが10万円と大した罪ではなく、その後も
お隣さんだと、逆恨みの嫌がらせのほうが嫌です。

写真は大切に保管。その杭も定期的に写真に収めて、監視しましょう。

雪の問題はフェンスなど取り付けても、費用ばかりが掛かります。
暫くは静観されて、折を見て行政の法律相談等に行かれてはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2019/02/03 08:16

>杭を抜いたらり、叩いて埋めたり2回測量のやり直しで、写真もあります。


であったら警察に出しましょう 刑法第262条の2 にあたるでしょう。
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質問者様と隣家との間にフェンスや塀などがあり、隣家がそれを乗り越えて入ってきたという事であれば場合によっては不法侵入が成立するかもしれませんが、単に雪下ろしの為に隣地にはみ出して作業した程度では警察は取り合ってくれないでしょうね。



下図左のように、境界線上に塀やフェンスを設置したり、右図のように境界の内側で処理する事もあります。境界線上に設置するのであれば隣地との話し合いが必要になりますが、自分の敷地内で処理する場合には自分の都合で設置できます。(高さ2m以下という制限はありますが)
自分の敷地内で設置した場合には費用は全部自分で負担することになり、隣地はその恩恵を受けるだけということにもなりますが、その塀やフェンスを手入れする場合に自宅側面は問題ないのですが隣地側面の手入れをする場合にはどうしても隣地に立ち入るなどの必要があります。

今回は雪の問題ですが、隣家が片付けた雪を質問者様宅に投げ捨てたとなれば別の問題に発展しますが、自宅の雪片付けのついでに質問者様との境界近くの雪も片づけてくれたんだと考えられなくもないでしょうね。
「隣家が境界線と30センチ離れて玄関を改築」の回答画像2
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この回答へのお礼

勉強になりました。参考にさせていただきます、有り難うございました。

お礼日時:2019/01/24 12:14

協会に対する双方の合意と、明確な意思表示があれば、厳密に言うと犯罪になりうるけど、、、


実際には障壁などがないと、立件されることはまずないんじゃないかな。
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この回答へのお礼

有り難うございました。

お礼日時:2019/01/27 18:00

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