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境界の壁についてですが、新しく土地を購入し家を建築するのですが、先に建てられてる隣の方との隣接する壁の横にももぅ一つ我が家の境界として壁やブロック一段だけでも施行した方が良いでしょうか?

A 回答 (7件)

忘れてた。


大規模な土地分譲ですでに区画割りがあって、土地の分譲のときにすでにブロックが1〜2段積まれているときはケースバイケース
  ↓
現地を見るとわかるんだけど、建売住宅や建築条件付きの土地分譲のとき、例えば南道路として、東側は東の宅地内に、西側はその土地の中に低いブロックが設置してあるケースが多い。
つまり負担を均等に、境界線上だとトラブルの種だし、一方の土地の中に隣接する土地の塀を全てセットするのは不公平なわけで、塀とその用地は互いに負担し合っている。
特に建築条件付きだと同じ工務店やハウスメーカーで1人の人間が設計するので塀を統一することで景観のバランスも取りやすい風潮はあると思う。
これなら更地のときに買い手もわかっているから。

この時は購入者に選択の余地は無いし。
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>先に建てられてるお隣さんの壁(外構フェンス)を利用するわけじゃないですが、杭もちゃんと打たれてある為、特に必要ではないとの事ですね。



私は建築士だけと、境界の構造物(塀やフェンスなと)は二重に作るよう勧める。
(大規模な土地分譲で、すでに区画割りがあせていて、土地の分譲のときにすでにブロックが1〜2段積まれているときはケースバイケース)

質問者さんが後から立てるとして、隣地が自己敷地内にすでに塀を立てているんだよね。
言い換えたら質問者さんは他人の塀で自分のプライバシーを確保させているをだよね。
それ、ズルるくない(笑)
他人のフンドシで相撲を取っていない?
高々12〜15センチでも隣は自分の土地を犠牲にしているよね。

民法の法文を抜粋してみると、、、
第2款 相隣関係
第225条(囲障の設置)
1 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。
2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。

第226条(囲障の設置及び保存の費用)
前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

第225条では、隣り合う他人同士の建物のある土地の間に、双方が費用を出し合って境界線上に囲障(ここで言う塀)を設置できる。
話し合いがまとまらなければ板なり垣根程度の簡素なもので仕方ない。

第226条で、その設置費用と維持の費用は双方で持つ。

ただ、これは時代遅れで塀の種類や構造も、それにかかる費用も多岐に渡る。
いちいち隣に伺いを立てるのも面倒。
だから防犯やプライバシーは守るけと、それは自己責任でする、では?

建売住宅で境界線をまたいで二つの塀が重なっているものもある。
未来に禍根を残さないため。
もちろん無駄って言えばそうなんだが、、、物理的に利用しなくても精神的には利用してるよね。
隣が先行して塀を立てていなければ質問者さんは立てる方向で検討するよね。

なら、隣は隣として、自分でも境界線に沿いブロック2段+メッシュフェンスでも立てたら?

あと、塀を境界線からの離れ距離30cm、なんて風潮は日本全国どこにもない。
土地が高い地域でそんなことしたら暴動が起こる。
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お互い隣地の境目から30cmセットバックするのが決まりです。


従って、隣家の塀やブロックなど、互いに30cm離れれば、60cmの隙間下は出来るわけですが、繁華街など、隣の店舗との隙間は殆ど見かけませんね。
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はじめまして



隣接する敷地境界(隣地境界線)より隣地側に現在塀があるとの事。
通常は境界の内側(購入される敷地側)に塀を設けて2重にする必要はありませんが、敢えて2重にするケースがない訳ではありません。
例えば以下のようなケースです。
・隣家側の塀が見苦しく、手前に綺麗な塀を設けたいことによるもの。
・隣家側の塀が老朽化等により転倒等のおそれがある。
(既設の塀の構造・高さによっては控え壁を設けなければ確認申請が通らなかったり、検査済証が発行されない事があります)
・購入した敷地の建築計画等により塀に接する地盤が低くなったりして、塀の足元の基礎が露出するなど、塀の足元の構造的な補強が必要な場合。
(この場合はブロックではなく、鉄筋コンクリートによる足元補強となります)
・その他、建築主の意図により敷地側に境界明示等を目的として境界用のブロックや塀に使用するブロック等を設けたいことによるもの。
といった場合です。

ご質問の「施工した方が良い?」という事に対しては「NO」となりますが、上記をご参考に判断されてはいかがかと思います。

以上、ご参考になりましたら幸いです。
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この回答へのお礼

分かりやすく有り難うございました。
なるほどです。
先に建てられてるお隣さんの壁(外構フェンス)を利用するわけじゃないですが、杭もちゃんと打たれてある為、特に必要ではないとの事ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/04/24 22:20

こんばんは



隣の壁という事は建物なんですね。

隣との間にいくらかの空間を作らないで、境界ギリギリには建てられませんので、ブロック一段でも設置した方が、後々のトラブルを防ぐと思います。

設計士さんは良くご存じと思いますので、聞くといいです。
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この回答へのお礼

すみません。説明不足で…
隣の壁ではなく、外構の壁の事です。
先に建てられてるお隣さんが施行されてる外構のフェンスで、その壁のみで我が家は良いのかの質問でした。
説明不足ですみません。

お礼日時:2021/04/24 22:03

そんな二重線を引いたような境界壁なんて見たことがありません。


お隣さんが境界ぎりぎりに建ててあるのなら、それだけで良いのです。
正確な境界が分かるよう境界標さえきちんとしてあれば、屋上屋を重ねる必要はありません。

将来、老朽化で壁を作り直す必要が生じたとき、費用の半分を負担してほしいといってくるかもしれませんが、それはそのとき半試合に応じてあげれば良いことです。
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先ず、境界標を確認してください


http://www.saccho.com/boundary_survey/knowledge. …

境界標が無く、
境界が曖昧なのであれば
土地家屋調査士に「測量」を依頼することを検討してください

その上で、ブロック塀1段が必要かどうかを改めて検討してみてください
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この回答へのお礼

早々に回答を有り難うございます。
境界ははっきりと杭でうたれてますが、
先行きの事で隣が仕切られてる外構のみで良いのかを心配になり、自分の土地の砂利や土でクレームがないのかと思いブロックを一段だけでも施行した方が良いのかを質問しました。

お礼日時:2021/04/24 21:37

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