チョコミントアイス

こんにちは。
隣の空き地に住宅が建つことになり、基礎工事を開始しました。
やけに接近してるな、と思い、基礎のコンクリの端から隣の敷地との境界線を計ったら、ピッタリ1メートルでした。
1メートルならば、建築基準法上ギリギリセーフだと聞きました。
しかし上棟などして、屋根のひさしやベランダが作られたりしたら、とても接近することになります。
この場合違法建築になるのでしょうか。
何卒ご回答、よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

役所の建築指導課というところに確認してください。


建築基準法では細かく色々地域により規定できるようになっていますので、ご質問だけでは問題ないのかどうかわかりません。
地域によっては基準法の制限は何もなくて民法50cm(外壁から境界までの距離)が適用になるだけだったり、その民法の規定すら適用されない場合もあるし、逆に建築基準法の1m,2mの後退規定を適用している地域とか、積雪による落雪の関係で更に後退が必要な地域もあります。

詳細は建築指導課で確認するのが一番です。

あと、窓については敷地より1m未満になりそうですから、目隠しの要求ができる可能性はあります。(これも地域によりケースバイケースになります)
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この回答へのお礼

民法の基準が一応の基準になっていて、あとは地域の協定にゆだねられていたりするのですね。
そう言われれば、我家を建築する時に、何か言われたような…。
(それで1メートルというのが頭に残っていたのかもしれません)
早速役所の建築指導課に確認してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/13 08:52

■その隣家は、非の打ち所のない100%合法建築です。

ギリギリセーフなどというものではなく「合法」なのです。むしろ「きちんと守っている」と感心すべき内容です。

■敷地境界から1m離れなくてはならないのは「壁面」であって家の構造物ではありません。よってヒサシやその他の構造物は境界線にもっと近くなります。

■境界線から出てしまうことは違法ですが、その他のものは当然合法です。なぜなら自分の土地だからです。

隣が間近に新築しておもしろくないお気持ちはわからなくもないですが、違法である部分は全くありません。むしろ「模範的建築」です。
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この回答へのお礼

境界線からの距離は「構造物」ではなく、「壁面」で決まるのですね。
1軒家だった土地が分割されて3軒建つので、圧迫感は相当なものです。しかし違法ではないからどうしようもないことですね。あとは地域の建築協定か目隠しが要求できるか役所に行って聞いてきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/13 09:00

正直1mも空けてくれてる人は良い方の方だとおもいます。


確かに庇がどれだけ伸びてくるのかにもよって、建物同士の距離は違っては来るでしょうが・・・
民法上で500mmと言われています。(但し外壁が
隣地境界線まで)
よって基礎から外壁が出っ張ってきても100mm程度で離隔距離は900mmは空きますので、違法性は無いと思われます。
基準法では明確に歌ってる項目はないのです。
各自治体(市役所等)の紛争課なりが決めているケースが殆どです。後は上記に書いた民法上の距離ですが
記載されている1mと言う距離で抵触しそうな法規は
ないと思われます。
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この回答へのお礼

境界線から外壁までの距離って建築基準法では定義されていなかったとは…。
民法で一応の定義がされているのですね。
隣家が1メートルあけたのはいい方なのは、きっと日当たりの関係だと思います。(隣家自身の日当たりです)
ありがとうございます、参考になりました。

お礼日時:2006/01/13 08:46

民法上は隣地境界線より壁の位置が50cm離れていれば


問題になりません。
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この回答へのお礼

民法で境界線から壁の位置までの距離が規定されているのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/13 08:37

境界から1メートルもあれば違法ではありません。



過去に同様の質問が何度も出ていますので参考にしてみると良いでしょう。
例えば
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1868608
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
窓の位置などで目隠しとかもできるんですね。
(今回私の場合はどうなるかわかりませんが)
参考になりました。

お礼日時:2006/01/13 08:31

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