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四年前、隣地に建っていた築80年の建物が解体されました。そこはコインパーキングになりました。

先日、私の敷地との接点に真新しい境界杭が入っているのに気づきましたが、私側にはなんの連絡もなく、立ち会いも要請されていません。


これは無断でしている行為と思いますが、私の署名を偽造している可能性などありませんか?法務局で確認などできるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 全く互いを知らない間柄なので協定書を交わした経緯はありません。杭は新しいタイプのもので、昔に設置したものでないのはわかります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/06/05 08:18

A 回答 (3件)

土地家屋調査士に依頼して,その経緯を確認してもらうことになるような気がします。



まずはそれが登記にも反映されているものかどうかを確認するために,法務局で,あなたの所有土地と隣地の地積測量図を取ってみたほうが良いように思います。地積測量図の作成には,土地の境界に設置されている境界標を示したうえで地積を計算することになっているために,測量図が作成された段階でその境界標があったのかどうかがわかります。地積測量図に記載がなければ,その後新たに(勝手に)設置されたものであろうという推定ができます。

次にその境界標があなたの土地に影響を与えているかどうかの確認です。
地積測量図に示されていた境界標を結んだ直線とその新しい境界標を比べてみて,あなたの側の土地に食い込んでいるようであればそれはあなたの土地に対する侵害行為と見ることができます。それを根拠に妨害排除請求として新しい境界標の撤去を求めればいいものと思います。
現地の確認というのはこの時点で法務局に求めてもダメなので,そこは土地家屋調査士に確認してもらうしかないと思います。が,妨害排除請求となるとそれは弁護士の領分で,土地家屋調査士にはできません。本人がするには何の問題もありませんが,誰かに依頼するなら弁護士に依頼せざるを得ないでしょう。

新しい境界標が隣地側にあるのであれば,あなたにはそれについて文句は言えません。隣地所有者が自分の土地の分筆のために自分の土地に境界標を入れただけかもしれませんからね(境界標は,必ずしも境界点または境界線上に設置されるとは限りません。境界点上に設置できない理由があったりするので,「→」型のものもあったりします)。

ちょうど境界線上にあった場合,境界標は相隣者の共有が推定されます(民法229条)ので,あなたに断りなしに境界標を入れたのであればそれはそれで将来のトラブルにもなりかねません。

とりあえずはその方針を定めるためにも確認が必要で,素人であっても地積測量図の取得ぐらいはできます。でも現地との比較については難易度が高いので,それ以上に進むためには,そこからは土地家屋調査士に依頼した方が良いように思います。
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●【全く互いを知らない間柄なので協定書を交わした経緯はありません。

杭は新しいタイプのもので、昔に設置したものでないのはわかります。】


ちなみに、現在の土地所有者同士でなくても、過去に、当時の土地所有者同士で「境界確定協議書」を取り交わしていた場合には、当然に、その協議書は有効で、疎明資料、証拠になりえますよ。
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過去に、隣接地との境界に関し、「境界確定協議書」のようなものを取り交わしたりしていませんか。


「境界確定協議書」が取り交わしてあれば、その協議書に基づき、土地家屋調査士等に依頼して、境界に杭や石を入れることがあるとは思いますが。

なお、管轄の法務局であれば、隣接地の地積に関する図面を閲覧等することもできるはずなので、ご不審の点があれば、当該図面などを確認した上で、土地家屋調査士等に相談してみてはいかがでしょうか。

ちなみに、仮に、「境界確定協議書」等が存在しないとすれば、通常は当然に、当該隣接地に境界を接する土地所有者に立ち合いを求めるものだと思われます。
この回答への補足あり
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