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隣地との境界杭が、知らぬ間に無くなっていました。
境界杭のあったところには、コンクリで埋められていました。

古い地積測量図をみると杭のことは確かに記載されているのですが、隣地の借地人は知らないといっています。
借地人の建物は、現在若干ですが当方の敷地に越境しています。古い杭ですが、故意に抜いて埋めた可能性も考えられます。
ただ、現地には住んでおらず、これまで借地人にその都度しっかり指摘できていなかった状況もあります。

地主さんは新しく測量するなら判を押すといっていますが、かかる費用は見てくれないようです。
境界杭がなくなり将来的な面で不安があります。ただ、こちらから話を持っていった場合、元に戻す費用(新たな測量を含む)を当方が全部負担するのことが当たり前みたいな話でした。これにはどうも納得がいきません。

勝手に杭を抜いたとすれば、犯罪行為なのでしょうが、犯人を特定するのは難しそうです。
借地人や地主にどのように交渉すればいいのでしょうか。お知恵をいただきたいです。

A 回答 (3件)

No.2です。



地主さんと言うより、その借地人、腹立たしい限りですね。

この問題は、「境界確定したいがその費用を云々」と言うよりは、境界杭を欠損させられたことに対する損害賠償請求と言う話のほうが適切ですね。しかし、借地人の方は「知らない」と否定していますよね。どんなに黒に近くても、灰色は灰色ですからね。

>上記の件での当方の不利益について、いくらかの過失は借地人や地主にあると考え、費用負担の一部を求めるのは、おかしいのでしょうか。

ここで言う不利益とは越境された(現時点では)かもしれない!?ことについてでしょうか?もしそうだとしたら、境界復元の件と越境の問題を混同するべきではないと思います。
(誰が費用負担するかは別として)境界が確定し、隣地借地人の越境が明白となった場合、そのことにより具体的な不利益を被ったのであれば、当然その借地人を相手取り損害賠償請求と言うことになります。穏便に済ませるようであれば、その借地人が将来に向かって建物を改修した際には越境を是正する旨の念書なりを差し入れてもらうくらいでしょうかね。

>杭を抜いた犯人がいればの話ですが、犯罪行為ですし、復元にかかるすべての費用を請求してもいいのでしょうか。
当然請求はできます。しかし、請求できることと払ってもらえるかは別問題です。当人同士で解決がつかない場合はその判断を司法に委ねるしかありません。

>工事の時に誤って取り除いた可能性もあるのではと思います。
確かに昔はよくありましたね~。誤って取り除くと言うより、杭に対する認識が甘く、ブロック工事等の際に業者が不用意に抜き去り捨ててしまうなんてことはザラでした。

結局、杭を欠損した相手が特定できない上では、損害賠償請求する相手方もいないと言うことになります。杭が欠損したことにより、境界が不明確となる事態が発生し不利益を被ったのは隣地地主様も同様です。
双方がそのことを憂いて境界復元をしたいのであれば、折半でもして復元すればいいのですが、隣地地主は認識が甘く、境界については無頓着。いや、境界に無頓着と言うよりは将来に禍根を残す可能性について深く考えていないのでしょう。ここに温度差があるわけです。
つまり、隣地からしてみたら「やりたきゃやれば~」ってな感じなのでしょうね。
悔しいですが、費用負担を求めても拒否されるでしょうね。場合によっては、近所の噂話で「あの人がこんなこと言ってきた…」などの話になりかねないですね。

余談ですが、隣地との境界にフェンス等を設ける場合、昔は、両者が共有するフェンスになるわけですから、費用負担を折半で出すことが多かったのですが、中には相談に行くと「うちはフェンスが無ければ無くても結構なので、やりたければそちらで勝手にやってください」と言うような人もおりました。こうなった場合、やりたければ自分側でやるしかないのですが、なんかそんな話を思い出しました。
ま、今時はフェンスを折半で作ると言う話も少ないでしょうがね。
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この回答へのお礼

NO.2様

ご回答ありがとうございます。
丁寧かつ分かりやすくご回答いただき、大分整理がつきました。

正直、借家人のこれまで行状、借家人と地主との関係も特殊なことで、感情的になっている面もあるかもしれません。こちらとしてもおかしなことを言いたくないので、まだ具体的に請求はしていません。

ひとつ気にかかるのは、地主として借地人が越境した責任はあるのかないのかです。
こちらもですが、かつて立会いをして決めた境界がなくなっているのに先方も気がついていなかったわけですから。

調べてみると、前の測量費用もこちらで負担したようです。今回の費用も当方で負担することになっても、この辺を理解してくれるといいのですが...。

今回は事実の確認にとどめ、先方が必要になるまで待つという手もありそうですが、相当気の長い話になるかと思いますので、こちらが折れるしかなさそうですね...。

お礼日時:2010/05/14 22:02

境界杭は現場での目印に過ぎません。


そこに杭があるからそれが境界と言うのなら、自分の都合のいいようにいくらでも杭を埋設できてしまいます。
結局、境界と言うのはそこに杭があり、それを相隣関係者が全て認めた状態ではじめて境界と言えると思います。よって、ホームセンターなどで買ってきた杭を勝手に埋めておいても、それが境界になどなりません。(自分の主張にはなると思いますが…)

質問者様は境界確定をした場合の費用負担について疑問を持っておられるようですが、今回のケースは質問者様が質問者様の所有する土地の境界確定をしたいのであって、その費用負担をご自身でされるのは仕方の無いことだと思います。

まず、借地人は境界確定作業において権限を持ちません。その杭を誰が抜いたかわからない状態で、借地人に対して費用請求をするのはお門違いも甚だしいと思います。自宅のガラスが割れていて、誰が割ったかわからないのに、隣の家の方に「きっとお前が割ったに違いないからガラス修理はお前がしろ」と言っているのと変わりません。その借地人が杭を抜いたことが何か証明できればこの限りではないと思いますが…

次に、隣地地主への測量費用請求ですが、隣地地主さんは確かに相隣関係者で、その境界を確定しておくことは隣地にとっても将来に向かい有益なことだと思います。しかし、お金を出してまでは確定する必要がないと感じればそのままにしておくでしょう。「お金を出してまでキチンとしておきたいのは誰か?」世の中ではそんな話になってしまいます。土地の売買をする場合や、分筆をする場合、境界確定測量をし、隣地関係者に立会いは求めますが、費用請求はしません。それは、申請人が売買したいがために、または分筆したいがために測量をするのであって、隣地関係者は今すぐお金を出してまで測量する必要性がないわけです。今回の話も同じだと思います。

必要と思う方がお金を出すのは仕方ないことであって、協力してもらえるだけ良いと思うくらいの寛容さが必要ではないでしょうか!?
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この回答へのお礼

とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
ご説明、よくわかりました。

補足と確認なのですが、借地人が勝手に周辺をコンクリで埋めており、杭の所在がわからなくなっていること、さらにこの標識で定めらていた境界から越境して増築している事実があります。
当方としては、借地人が杭の存在を知らなかったとしても、結果として境界を分からなくしている状態で、越境され不利益をこうむっています。また、越境をはっきりさせるためには、杭がない状態ではまずいですよね。
杭がなくても境界の確定ができるならよいのですが、それでも不安が残ります。
当方として境界確定をしたいのは、上記のことのみです。売買の予定もないので積極的な必要性はないです。
上記の件での当方の不利益について、いくらかの過失は借地人や地主にあると考え、費用負担の一部を求めるのは、おかしいのでしょうか。

また、杭を抜いた犯人がいればの話ですが、犯罪行為ですし、復元にかかるすべての費用を請求してもいいのでしょうか。石杭なので自然になくなることはないと思いますし、工事の時に誤って取り除いた可能性もあるのではと思います。

当方も今になってすべてを知った状況で、しっかり確認してこなかった責任は当然あると思いますので、それなりの費用負担は覚悟していますが、相手に何の責任も問えないとは、どうも納得いかないです...。

お礼日時:2010/05/14 14:46

昔の境界杭が抜けていたり、動いていたりする事はよくある事です。


質問者さまも隣地の地主も測量の負担をしたく無いが、境界位置については概ね合意していると言う事で良いですね?
昔の測量図があるのなら、質問者様がその測量図に基づいて勝手に杭を打っておけば良いでしょう。
プラスチックの丈夫な杭でも5000~10000円位だった気がします。
もちろん、これは確定の杭ではありませんが、時効で権利を失わないように、本来の境界位置を主張しておきましょう。

借地人の方が越境しているからと言って壊す事は実際困難でしょうから、建て替えの際には越境しないようにして貰うのが現実的です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
新たな杭を打つには、コンクリをはつらなければならず、そこそこの費用がかかりそうです。
地主さんや借地人さんには測量図を見てもらい、位置ついては概ね合意をいただいています。
ただ、将来的な不安もありますので、新たに測量してもらいたい希望もあるのですが、地主さんに一部費用負担をしていただくのは難しいものなのでしょうか。

今回の件を解決するためにかかる費用負担(折半)のお願い先としては、

杭の新設費用→借地人(故意かもしれないし、故意ででないかもしれないが)
測量費用→地主

でよいのでしょうか。

境界の問題は、持ちかけた方が全額費用負担するという習慣?に疑問を感じています。

お礼日時:2010/05/14 09:30

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