戦後すぐに建った家を建て直そうと思います。隣とはお互いの家の壁で接しており、不動産屋Aが所有する物件です。
建て替えのこの機会にAに境界を決めたいと申し出たところ、Aは「うちは面積が足らないから足らない分をよこせ」と言ってきました。争いたくなかったので、登記上の面積に達するように0.16平米譲るような境界線を、測量事務所・土地家屋調査士に依頼して決めてもらいました。
Aも口頭ではこの境界に合意していますが、境界確定書は作成しない(判子をつかない)と言い張ります。土地家屋調査士は、家を壊す前に判をもらわないと証拠がなくなる。証拠がなくなったところで、後から自分に有利な境界を主張してくるかもしれないと懸念しています。弁護士に相談すると、今の家は建築して50年以上も経っているので、「時効取得」によって現況の家の形で境界を決められそうだと言います。
このような変人A相手に、家族一同悩んで悩んでもう疲れきってしまいました。一番の目標は「家を無事に建て替えること」ですが、次の1、2、3のどうすることがいいでしょうか。或いは第4の方法があるでしょうか。本当に困っています。どなたか知恵をお貸しください。
なお、仮の境界線から相手方にはみ出た部分を分筆登記するという方法で、境界を確定させることはできるのでしょうか?
1.時間とお金がかかっても、裁判で「時効取得」をして現況で境界を決め、その後家を建てる。
2.家は仮の境界線より控えて建てておいて、古い家の基礎を証拠として残しておく。(証拠写真なども撮る)
その後ゆっくり話し合いをする。
3.家は仮の境界線より控えて建てておいて、しかも仮の境界線で(高い)塀を建ててしまい、隣とは関係なく暮らす。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も、3代に亘って境界のトラブルをかかえています。
その経験から言いますと、2や3のように、便宜的な対応では、問題をこじらせるだけです。
又、はみ出た部分を分筆登記するにも、もめている部分の境界確定が必要です。
昔は、お互いに暗黙の了解とか、大体ここら辺とか、もめたらもめたまま放置とかいった対応が多かったために、後を継いだ人間が、大変な苦労をすることになるケースが、非常に多かったですね。
今回のお隣の「判を押さない」という態度も論外ですが、だからといって、土地境界を未解決のままで、建築にかかるのは、相手の主張・ペースに負けたことで、将来も妥協させられることになりますよ。
時間がかかっても、1か、境界画定訴訟で、明確にすべきでしょうね。
で、相手方が、確定書に判を押さない理由は何でしょうか?町場の不動産屋にありがちですが、生半可な間違った知識で拒否しているのではないですか?
しっかりとした不動産業の人に、仲介に入ってもらったらどうでしょうか。
場合によっては、議員さんとかでも。
参考URL:http://homepage1.nifty.com/lawsection/tisikibako …
「生半可な間違った知識」はありそうなことです。Aの言っていることは後から調べたら嘘ばっかりだったので。しかも始めから仲介者や代理人は認めないと恫喝してきます。回答ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
>mickjey2はどう思われますか?
多分Aさんは勘違いされているのでしょう。
境界確定は公共の為に行います。境界と言う物は単に当事者間のものだけではなく、国の財産という位置づけになっています。ですから、境界杭を抜くような行為は刑法で犯罪になるのです。
理由は、たとえば抵当権その他では当事者以外の利益が関与するなど、単に当事者が合意すればよいという単純なものではないのです。
故に裁判所は過去の事実その他から、正しい境界位置というものを裁定します。
もちろん過去の経緯から他人の土地にかかっているけれども、民法の時効取得により境界を変更するなどのこともありうるかもしれませんが、なんにしても、境界の争いに有利/不利はないということです。
では。
Aの所へ「こちらは争うつもりは全くないので、お宅の土地の足らない分はうちから差し上げますから、境界確認書を取り交わしてください」とお願いしにいきました。驚いたことに、Aは不動産業をして40年間境界確定の判をついたことはないそうです。従って今回も「書面は必要ない、立会いのみで十分」と言われました。裁判でも何でもやったらいいと言われたので、民法162条に基づき今の家の形で、裁判所に境界を決めてもらうことになりそうです。回答ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
どちらに住まいかわかりませんが、「地域の行政が地籍調査」をやっているはずです。
古い土地の場合、「登記簿面積」と実際の面積が一致しないことが一般てきです。「縄伸び」とか「縄縮み」とかいわれる事象です。
隣人さまのような変人と裁判をしても(弁護士さんや測量事務所・土地家屋調査士を儲けさせるだけになると思います)
「航空写真」や「現況写真」、「既存建物」の基礎
等を取得、保存され、「控えて新築建物を建てる」
(2)がよいと思いますよ。
控えた土地に花など植えておけば気分的にも余裕ができるのではないでしょうか
参考URL:http://tochi.mlit.go.jp/home/c_frame.htm
No.4
- 回答日時:
隣人に、
両者合意の境界で境界画定書に判をを付くか、
>裁判で「時効取得」をして現況で境界を決め、その後家を建てる。
のどちらにするか期限を区切って回答を求めましょう。
ここで確定させないと今後間違いなくトラブルになります。
信頼する別の不動産屋さんに相談したら、全く同じことを言われました。Aは境界確定訴訟の経験があり、そのときは勝訴したと自慢していました。こちらが裁判すると表明した場合、そのAの経験が当方に有利に働く(裁判はせず判をつく)か、不利に働く(裁判なんてへっちゃら)か判断がつきかねています。mickjey2はどう思われますか?
No.3
- 回答日時:
難しい問題ですね。
私の家も、立て替えの際に、両隣から建物が敷地から出てるので、境界線を改めたいと言われました。
敷地の角に、杭を2本づつ打ち、建物を少し内側に建てたので、問題なく 口約束で終わっちゃいました。
一応 金属杭と写真を撮っておいたので、あとでもめる
事は 無さそうです。
隣のお爺さんが、出てる分の土地代を、こちらに買い取れ
と言う話も出ましたが、(10cm×20m)、境目を
駐車場にするなら 代金は払わないと言う 口約束になりました。
後日 法務局で調べたら、今から40年近く前に、出てる分、分筆登記してありました。
ちょっと お金 払ったみたいです。
代が変わると 忘れることが有るので、登記簿をちゃんと
チェックしておいて下さいね。
敷地より内側に 建てておけば あとでもめ事になっても
大騒ぎしなくて済むと思います。
出来れば、 建てる前に 解決しておいて下さいね。
揉めるなら 弁護士さんに依頼するしか無いかな?
No.1
- 回答日時:
どうやら、持分割合登記がされているようですね。
現在の家が壊れれば、持分割合は主張できても、実際の境界線がはっきりしません。
「時効取得」によって現況の家の形で境界を決められそうだと言います。なら、この方法で、兎に角、隣のはんこをもらって、法務局に区分表示登記をしない限り、いつまでも、決着がつきませんから、時効取得の調停など開始して、はんこをおさなくても、今の50年経った、家同士で境界の妥協をしていく記録を残さないと、土地家屋調査士の心配は当たるでしょう。分筆するにも、相手のはんこはいりますし、相手が相続にかかれば、はんこをもらう人も増えてしまいますね。2.3.は合理的にみえても、相手しだいでなんとでもなります。
自分以外の公的な図面、例えば、現在の古い建物を図面化して建物表示登記資料として、登記しなおす。とか、司法書士に相談されたらどうでしょうか?
コンクリートの基礎が、昔の自分の建物の基礎だと証明するのは、相手によっては、とても難しいことだと思いますが・・・・。
この回答への補足
土地家屋調査士に尋ねたところ、うちの場合はこの事例にはあたらないそうです。専門的なことはよくわからないのですが・・・。回答ありがとうございました。
補足日時:2004/09/14 23:04お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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