No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>籍を入れた直後に相続対策として書いてもらおうかと思うのですが、そういった事は可能なのでしょうか?
遺言については民法で定められているのですが、遺言の時期は「十五歳に達した者は、遺言をすることができる。」(民法第961条)としか定めがありませんので、十五歳に達した後、いつでもできます。
>具体的にどこの銀行でどこの支店か、口座番号などを書かなければいけませんよね?
複数の方に預貯金を分割して相続させようとする場合は「具体的にどこの銀行でどこの支店か、口座番号」を書いて、それを誰に相続させるかを指定しておくと、相続がスムーズに進みます。しかし、「私の預貯金のすべてを長男に相続させる」などの書き方もできます。
>また、現妻との子供が出来た場合は現妻との子供と現妻に相続させる。と書くことも可能なのでしょうか?
これは、私には分かりかねます。
民法第886条に「胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。」とありますので、「胎児」は相続人になりますが、「将来生まれてくるであろう子」については何ら定めがなかったように思います。
これは私の推測ですが、「胎児」についてわざわざ定めているということは、「将来生まれてくるであろう子」はまだ推定相続人ではないので、書いてもその部分は無効になるような気がします。
遺言書は撤回できますし、何度でも書けます。また、後から書いた方の内容が有効になります(民法1022条、1023条)。ですから、お子さんがお生まれになった時に書き直すこともできます。
なお、遺言書は、必ず記載しないといけない事項や様式、書いても効力のない事項がありますし、遺言書の書き方を誤ってしまうと無効になることもありますから、作成の際は専門家(無料法律相談など)に相談された方が良いかと思います。
-------------------------
〇民法(抜粋)
(相続に関する胎児の権利能力)
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
(遺言能力)
第961条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。
(遺言の撤回)
第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
遺言書で「遺言執行者」を選任しておかれればよいと思います。
そうすれば、「遺言執行者」が相続財産目録の作成、各金融機関での預金解約手続き、法務局での不動産名義変更手続きなど、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を持ちますので、お望みのことができます。
【遺言書の書き方・文例:遺言書執行者の指定】
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補足失礼致します。
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また、現妻との子供が出来た場合は現妻との子供と現妻に相続させる。と書くことも可能なのでしょうか?