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結婚を考えているバツイチの彼がいます。
彼には前妻との間に子供がおり、養育費を10万円払っています。
離婚の際に両者だけでの書面で取り交わしをしたようですが、この書面は、法的に有効でしょうか?
例えば、書面上には20歳まで支払うように記載していますが、大学に入った場合は、大学卒業するまでと記載してあります。
彼は20歳まで支払ったら、大学に入っても入らなくても、支払いを終了すると言っています。
これは、大学に入る際に両者協議の上、こちら側が承諾しなければ払わなくても大丈夫なのでしょうか?払わないからと、相手から裁判にかけられた場合は、どちらが有利なのか、ご存知の方、お手数ですが教えて頂けたらと思います。

A 回答 (2件)

お書きになっている養育費支払い終期の約束は、守って初めて効果のあるものです。

善意に期待した約束です。法的拘束力は持たないものの、そういう約束をした。と、いう事実は残りますので、支払わない場合相手が調停などを申し立てれば、約束不履行の理由を聞かれたり、約束を実行するように言われます。

大学に入る場合、既に支払いの約束を交わしているので支払うべきです。支払いを拒否するなら、その旨相手方に知らせるべきです。その結果、相手方が不満を言えば、金額は別にしても支払わないわけには行かないでしょうね。
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この回答へのお礼

わかりやすくご説明頂き、ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2019/01/25 19:30

その文書を金銭授受契約書の一種と捉えれば法的拘束力は生じると思いますけどね。


>>大学に入る際に両者協議の上、こちら側が承諾しなければ払わなくても大丈夫なのでしょうか?
なんか日本語が破綻してませんか?両者協議で相手方が承諾すれば払わないってなら判るけど
支払義務者側が一方的に契約破棄すれば不利になるのは当たり前の事でしょ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わからないので質問させていただきましたが、世間知らずで申し訳ございません。

お礼日時:2019/01/25 19:24

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