
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
送りつけ商法については、「特定商取引に関する法律」の規定ですが、法律上の定義「販売業者が」送付した場合にはあたらないので、直接適用は無理です。
関係が似ていれば類推適用の余地はありますが、そもそもこの法律は、事業者と消費者の取引で消費者を保護することが目的の法律です。それをファン=事業者、アイドル=消費者と当てはめて類推適用するのは苦しいでしょう。どらかといえば、アイドルの方が事業者で、ファンの方が消費者ですよね。
ですから、この切手の所有権はファンにあり、ファンが返せといって、取りに来れば、返却義務があると思います。もっとも、切手の性質上、送られてきた切手を返さなくても、同額の切手を返却すれば問題ありません。
ということで、換金して小遣いにしてしまっても、返せといわれた時に返せるのであれば犯罪にはならないでしょう。
現実問題として、ファンは返せというには、切手を同封していたことを照明する必要があり、証明できなければアイドル側も返す必要は無いので、返さなければならなくなるという状況もまずありえないと思います。
ご回答ありがとうございます。
切手の所有権は差出人にあるとお考えなのですね。
返してもらおうとするなら同封していたことを証明しなければならないのですか。では受取った側は「入ってなかった」という証明はしなくてもよいわけですね。
差出人に切手の所有権はないという考え方もあるのではないかと思うのですが。返信用の切手なんか相手に上げたものとみなすというわけですが。この考えに立てば返信に使わないのは倫理的に問題はあるかも知れないがそれをどう使おうと勝手である。もともと返信を強要する権利がない以上そういう考えもあるかなと思います。
No.3
- 回答日時:
切手は返信用の書信に貼付するために目的を定めて相手に預けたものと考えられます。
そうすると返信用に使うまでは所有権は差出人にあることになり,目的外に流用することは
できず,預かった後に流用する気が起きて流用すれば横領,初めから
流用するつもりなら詐欺罪の成立が考えられます。
とのことです。
明瞭なるご回答ありがとうございます。
やはりそういう解釈が妥当なところでしょうか。
横領だけでなく詐欺罪が成立する場合もあるのですね。とても参考になりました。
No.1
- 回答日時:
もしそれが犯罪になるのでしたら送りつけ商法は取り締まりできなくなっちゃいますね。
一方的に返信用切手を送りつけているわけですから、送りつけ商法と同等な扱いでいいのではないでしょうか?
http://www.law-navi.com/akutoku/contents/aokurit …
14日間放置(黙って未使用のまま保管)しておけば自由に処分してよく、返送義務も支払い義務、連絡義務もありません。
ご回答ありがとうございます。
送り付け商法とは奇抜な発想だと感心いたしました。
似ていなくもないと思います。少なくとも送り付けた商品の所有権が誰にあるかむずかしいという点で。この場合もほんとうは所有権は送り付けた側にあるのでしょうが正当な商行為ではないのでその懲罰的な意味で一定の期間保管の後は処分自由になっているのではないかと思います。
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