許せない心理テスト

クロネコメール便など「信書」というものの扱いは不可になってます。
試しに「信書」をgoo辞書で調べると、

(1)手紙。書状。
(2)特定の個人にあてた通信文を記載した文書。請求書・領収書・申込書などをも含む。
〔2002 年(平成 14),日本郵政公社設立や郵便事業への民間参入などを定める郵政関連法の一環として改正された郵便法で,特定の受取人に対し,差出人の意思を表示し,または事実を通知する文書と定義された〕

とあります。
「手紙」というのはわかるのですが「書状」となると不可。
いったい具体的には何がOKで何がNGなのかよくわかりません。

具体例で「コレコレはOK」とか「コレコレはNG」と教えていただけると助かります。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

総務省が信書に該当する文書に関する指針を公表しています。

こういうものを出さなければいけないということは定義が曖昧だったということでしょう。

信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」とあります。

信書に該当する例としては、
請求書、領収書、見積書、会議開催のお知らせ、結婚式のお知らせ、表彰状

信書に該当しない例としては、
新聞、雑誌、カレンダー、カタログ、プリペイドカード、キャッシュカード、クレジットカード

が挙げられています。

「特定の相手」に「その内容を読むことで」「差出人の意思が分かるもの」が信書ということになります。クレジットカードなどはカード自体に意味があるので、送る際は信書扱いにならないということです。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=1 …
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
なんとなく分かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/21 00:52

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